しばらく休んでいましたが

再開したいです(願望)

 

少し前に新入社員が

 

「配置ガチャに失敗した」

 

とか言って就職先の愚痴を言ったり、場合によっては退職してしまうということが問題になっていました。

 

個人的には

 

配置や異動について就業規則で確認してからでも遅くないのでは?

 

とも思いますがその一方で

 

雇用主側の横暴も問題だろ

 

というケースもあるかと思います

 

労働者を雇用する際に当然募集をするとは思います。

 

また労働者を雇用する際にあたって雇用主は労働条件を明示した書類を労働者に交付する義務があります。

(労働基準法第15条第1項)

 

詳しくは省きますがこの明示するべき労働条件の中には『就業の場所』と『従事するべき業務』が含まれています。

また2024年4月1日以降に締結される労働契約書には、この場所と業務が変更される可能性がある場合、その変更の範囲も含まれるようになりました。

 

つまり労働契約を締結する時点でこの配置ガチャはわかることになります。

 

まあこれで完全に防ぐことが出来るかと言われると完璧ではないでしょうけど

就職活動中の学生が出来るのはこの労働契約書の速やかな交付を要求することでしょうか。

 

ちょっと脱線しますが、昨今就職活動中に内定をもらった企業から就職活動を終了するように要求するのが問題になっていますよね。一番の解決策は

 

求人側の責に帰すべき内定取り消しをした場合刑事罰(解雇制限違反と同じ6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)を与えることだと思うのですがどうでしょうか

 

では明示された契約書の内容と実際の仕事内容が違っていたら・・・

 

労働者は即座に労働条件の解除が出来ます。雇用主側に拒否権はありません。そんなふざけたろくでもない労働契約を締結しようとした雇用主が100%悪いです。

(労働基準法第15条第2項)

 

またこの解除をした労働者が就業のために住居を変更していた場合、労働契約の解除の日の翌日から14日以内に帰郷する時は、帰郷費用(労働者本人だけでなく家族も含む)を雇用主が負担しないといけません。

(労働基準法第15条第3項)

 

こういうのは小学校くらいで教えるのが適当だと思うのですがなんで教えないのですかね。

 

そしてこの配置ガチャについてもう一つ問題になりそうなことがあります。

 

労働者が外国人の場合です。

 

外国人が日本で就労するにはその仕事に対応した在留資格が必要です。(一部例外はありますが、新入社員の場合は該当しないことがほとんどです)

就業内容がこのガチャで決まりかつ、在留資格がその就業内容に対応していない場合どうなるか

 

(外国人労働者は)不法就労罪&(雇用主は)不法就労助長罪に問われます。

 

不法就労罪は1年以下の懲役若しくは禁固若しくは200万円以下の罰金(併科される場合あり)

不法就労助長罪は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(こっちも併科される場合あります)

 

です。

 

また不法就労は退去強制処分の対象ですし雇用主が外国人の場合は不法就労助長罪も退去強制処分の対象になります。

 

外国人労働者相手の安易な配置ガチャは破滅への第一歩です。

注意してください。

 

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先日とあるファミレスで食事をしたのですがその時のお話

 

そのファミレスでは、(たぶん非接触のオーダーが出来るように)

客のスマホにQRコードを読み込ませて注文することが出来る

ようにしていると思われます。

なんでそんな表現をしたかというと・・・

 

使わなかったからです。

 

普通に店員さんを呼んで注文しました。

 

そういうシステムを導入するという発想はいいのです。

 

ウエイターさんの負担が増える

仕方なく労働者を増やす

人件費が圧迫して仕方なく賃金を減らす

地域別最低賃金を下回る

使用者が50万円以下の罰金

 

という負のスパイラルに陥るよりマシです

 

こんなことを言うと

 

デジタルに乗り遅れている

 

とか言われそうです。

 

本当に言い切れますか?

やろうとすれば出来たかもしれません

やらなかったとやれなかったは違います

このシステム根本的な欠陥があります。それは

 

お客様にスマホを準備させている

 

です。

 

だからやりたくなかったのです

スマホによくわからないアプリを入れたくない人もいます。

仕事用のスマホしか持っていないケースもあります。

なぜ客に端末の負担をさせるシステムを組んだのか

 

よくわかりません

 

わかりやすく言えば新しく外国人留学生を卒業後雇用することになったから、

就労系の在留資格に変更してほしいと行政書士に依頼したとして、

その行政書士に

 

会社の履歴事項証明書を用意して事務所に郵送してくださいね

 

とか言われたら

 

は?

 

ってなりませんか?(余計わからんというツッコミは却下)

 

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こんなタイトルのブログを書くと

 

『野球嫌いなの?』と思われるかもしれませんが

 

嫌いというわけではありません。

 

なんか今野球の世界大会で盛り上がる中

 

野球なんか見たくない。早く日本負けろと言っているお笑い芸人が批判されていますが

 

何が悪いのですか?

 

全ての人間が野球が好きなわけではないでしょう

 

特に中継をしていなければ見ることの出来た番組が好きな人だっています。

 

そういう人に対しての配慮をなぜ考えられないのでしょうか

 

日本の法律に「野球を好きでなければならない」

 

などと言う法律はありません。(もしあったとしても日本国憲法第19条や21条に抵触するでしょう)

 

あと日本人だからと言って日本を応援する義務もありませんし、出入国管理及び難民認定法に外国人はその国籍国を応援しないと在留資格が取消されるなどというアホな規定もありません。

 

前回のブログでも書きましたが、こういった趣味マイノリティーに対する迫害に憤りを感じます。

 

私は私が好きなことについて『嫌いだ』という人の考えを尊重したいです。(私に嫌いになるように強要しない限りは)

 

なんで性的マイノリティーや人種に対する多様性が叫ばれていて(それも大事ではありますが)趣味の多様性を認めようとしないのでしょうか。

 

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なんか最近サッカーの話題ばかりですね

 

まあそれは悪くないのですが

 

街頭インタビューでサッカー大好きな人しかいないのはなぜなんでしょうか

 

本当にランダムにインタビューして編集にも手心を加えていないのなら

 

サッカーなんか心底どうでもいい

 

そういう意見を言いそうな人いそうなんですけでど

 

まあそういう人はインタビューに答えないのかもしれませんが

 

よく性的マイノリティーに対する配慮とか人種のマイノリティーに配慮しろとか言いますけど

 

趣味のマイノリティーにも配慮するべきではないでしょうか

 

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今回の話の元記事はこちらですが・・・

 

30代の「統一教会の元信者女性」が語る…「安倍元首相銃撃で人間関係が崩壊しました」

 

宗教に関する記事ですが私が取り上げることは

 

宗教とは一切関係がありません。

 

あとコンゴ及びコンゴ国民の方に対して誹謗中傷する意図も一切ありません。今回の話は外国人なら国籍関係なく発生します。

 

取材を受けた女性がコンゴ人との結婚を強要されたと語っています。

憲法第二十四条を完全に無視しているという意見もあるかと思いますが、本題から脱線するので割愛します。

 

外国人と結婚するということはそれほど難しくはありません。(相手配偶者の母国の法律によるかも)

ですがこの夫婦が日本で一緒に居住するのは

 

簡単なことではありません

 

外国人が日本に在留するには『在留資格』というものが必要であり、日本人と結婚して夫婦で生活するための在留資格として『日本人の配偶者等』というのがありますが。

この在留資格は就労制限が無いこともあり不法就労目的で申請するケースが多いです。そのためこの在留資格は夫婦として実態が伴っていないとこの在留資格は取得できません。

 

例えば夫婦二人のコミュニケーションをとる手段が無い(共通して話せる言語がない等)とか一度も会ったことも無いのに書類上の結婚だけしているとか

 

そんなの就労目的だろと言われます。

 

今回のケースは本人の意思と関係なく結婚させられそうになったくらいですから、まともな夫婦としての実態があるとは判断されないと思います。

ということでこのコンゴ人の方はおそらく『日本人の配偶者等』の在留資格はもらえないでしょう。

 

では二人が結婚して日本に住むことは不可能なのか?

実は他に可能性があります。

 

よく勘違いされている方が多いですが、日本人と結婚している外国人が必ず『日本人の配偶者等』で在留しているとは限りません。

『技術・人文知識・国際業務』のような就労系の在留資格のまま日本人と結婚して生活することも可能です。(注:その在留資格での活動をしている場合ですが)

 

もし元々日本に在留しているコンゴ人の方と結婚するのなら、すでに別の在留資格があるはずなので、その在留資格のまま結婚することも出来ます。

 

日本にいない場合は・・・

『日本人の配偶者等』の在留資格で在留資格認定証明書は、

まず発行されないでしょうね

 

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