今回の話の元記事はこちらですが・・・

 

30代の「統一教会の元信者女性」が語る…「安倍元首相銃撃で人間関係が崩壊しました」

 

宗教に関する記事ですが私が取り上げることは

 

宗教とは一切関係がありません。

 

あとコンゴ及びコンゴ国民の方に対して誹謗中傷する意図も一切ありません。今回の話は外国人なら国籍関係なく発生します。

 

取材を受けた女性がコンゴ人との結婚を強要されたと語っています。

憲法第二十四条を完全に無視しているという意見もあるかと思いますが、本題から脱線するので割愛します。

 

外国人と結婚するということはそれほど難しくはありません。(相手配偶者の母国の法律によるかも)

ですがこの夫婦が日本で一緒に居住するのは

 

簡単なことではありません

 

外国人が日本に在留するには『在留資格』というものが必要であり、日本人と結婚して夫婦で生活するための在留資格として『日本人の配偶者等』というのがありますが。

この在留資格は就労制限が無いこともあり不法就労目的で申請するケースが多いです。そのためこの在留資格は夫婦として実態が伴っていないとこの在留資格は取得できません。

 

例えば夫婦二人のコミュニケーションをとる手段が無い(共通して話せる言語がない等)とか一度も会ったことも無いのに書類上の結婚だけしているとか

 

そんなの就労目的だろと言われます。

 

今回のケースは本人の意思と関係なく結婚させられそうになったくらいですから、まともな夫婦としての実態があるとは判断されないと思います。

ということでこのコンゴ人の方はおそらく『日本人の配偶者等』の在留資格はもらえないでしょう。

 

では二人が結婚して日本に住むことは不可能なのか?

実は他に可能性があります。

 

よく勘違いされている方が多いですが、日本人と結婚している外国人が必ず『日本人の配偶者等』で在留しているとは限りません。

『技術・人文知識・国際業務』のような就労系の在留資格のまま日本人と結婚して生活することも可能です。(注:その在留資格での活動をしている場合ですが)

 

もし元々日本に在留しているコンゴ人の方と結婚するのなら、すでに別の在留資格があるはずなので、その在留資格のまま結婚することも出来ます。

 

日本にいない場合は・・・

『日本人の配偶者等』の在留資格で在留資格認定証明書は、

まず発行されないでしょうね

 

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