しばらく休んでいましたが

再開したいです(願望)

 

少し前に新入社員が

 

「配置ガチャに失敗した」

 

とか言って就職先の愚痴を言ったり、場合によっては退職してしまうということが問題になっていました。

 

個人的には

 

配置や異動について就業規則で確認してからでも遅くないのでは?

 

とも思いますがその一方で

 

雇用主側の横暴も問題だろ

 

というケースもあるかと思います

 

労働者を雇用する際に当然募集をするとは思います。

 

また労働者を雇用する際にあたって雇用主は労働条件を明示した書類を労働者に交付する義務があります。

(労働基準法第15条第1項)

 

詳しくは省きますがこの明示するべき労働条件の中には『就業の場所』と『従事するべき業務』が含まれています。

また2024年4月1日以降に締結される労働契約書には、この場所と業務が変更される可能性がある場合、その変更の範囲も含まれるようになりました。

 

つまり労働契約を締結する時点でこの配置ガチャはわかることになります。

 

まあこれで完全に防ぐことが出来るかと言われると完璧ではないでしょうけど

就職活動中の学生が出来るのはこの労働契約書の速やかな交付を要求することでしょうか。

 

ちょっと脱線しますが、昨今就職活動中に内定をもらった企業から就職活動を終了するように要求するのが問題になっていますよね。一番の解決策は

 

求人側の責に帰すべき内定取り消しをした場合刑事罰(解雇制限違反と同じ6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)を与えることだと思うのですがどうでしょうか

 

では明示された契約書の内容と実際の仕事内容が違っていたら・・・

 

労働者は即座に労働条件の解除が出来ます。雇用主側に拒否権はありません。そんなふざけたろくでもない労働契約を締結しようとした雇用主が100%悪いです。

(労働基準法第15条第2項)

 

またこの解除をした労働者が就業のために住居を変更していた場合、労働契約の解除の日の翌日から14日以内に帰郷する時は、帰郷費用(労働者本人だけでなく家族も含む)を雇用主が負担しないといけません。

(労働基準法第15条第3項)

 

こういうのは小学校くらいで教えるのが適当だと思うのですがなんで教えないのですかね。

 

そしてこの配置ガチャについてもう一つ問題になりそうなことがあります。

 

労働者が外国人の場合です。

 

外国人が日本で就労するにはその仕事に対応した在留資格が必要です。(一部例外はありますが、新入社員の場合は該当しないことがほとんどです)

就業内容がこのガチャで決まりかつ、在留資格がその就業内容に対応していない場合どうなるか

 

(外国人労働者は)不法就労罪&(雇用主は)不法就労助長罪に問われます。

 

不法就労罪は1年以下の懲役若しくは禁固若しくは200万円以下の罰金(併科される場合あり)

不法就労助長罪は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(こっちも併科される場合あります)

 

です。

 

また不法就労は退去強制処分の対象ですし雇用主が外国人の場合は不法就労助長罪も退去強制処分の対象になります。

 

外国人労働者相手の安易な配置ガチャは破滅への第一歩です。

注意してください。

 

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