妻・聖子(きよこ)が亡くなってから、毎日のように相続や名義変更の手続きを進めています。
銀行、証券会社、保険会社、自動車...。
同じ「名義変更」でも、手続きの内容は本当にさまざまで、「こんなに違うの?」と驚かされることばかりです。
今日は、その中でも妻名義だった50cc~125ccの原付バイク8台の名義変更に、市役所へ行ってきました。
実はこのバイクたち、標識交付証明書(原付の車検証のようなもの)を4台分ほど紛失していました。
「これは再発行してからじゃないと無理かな…」
そんなことを考えながら窓口へ行ったのですが、結果は拍子抜けするほど簡単でした。
私のマイナンバーカードで本人確認を行い、申請書を書くだけで、その場で所有者を私へ変更していただけたのです。
もちろん8台分なので、申請書を書く枚数はそれなりにあります。
「同じ内容を何回も書くのか…」と思っていたところ、担当の方が1台分の記入用紙を台数分コピーしてくださり、あとはナンバーを書き込むだけ。
こういうちょっとした配慮は本当にありがたかったですね。
ここで、多くの方が疑問に思うのではないでしょうか。
「自動車の相続はあんなに大変なのに、なぜ原付はこんなに簡単なの?」
私も最初は不思議でした。
調べたり窓口で確認したりして理解したのですが、大きな違いは管理している目的にあります。
市役所が管理する原付(50cc~125cc)
原付は市区町村が管理しており、主な目的は軽自動車税(種別割)を誰に課税するかということです。
つまり、市役所としては、
「これから税金を納める人が誰なのか」
これが明確になれば、比較的スムーズに名義変更ができるケースが多いのです。
税金を収めてほしいわけですから、そんなに小難しいことを言わないのでしょうね
しかも手数料は0円でした。
陸運局が管理する普通車・軽二輪・小型二輪
一方で、自動車や250ccを超えるバイクは考え方がまったく違います。
こちらは税金だけではなく、
- 本当の所有者は誰か
- 相続人全員の権利関係
- 売買や譲渡の適法性
- 登録内容の正確性
といった財産としての権利関係を厳密に確認する必要があります。
そのため、
- 法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書(または遺産分割協議成立申立書)
- 印鑑証明書
- 査定書
など、多くの書類が必要になります。
現在、私も妻名義のノアの相続手続きを進めていますが、原付とは比べものにならないほど準備する書類があります。
今回の手続きを通して改めて感じたのは、「同じ名義変更」という言葉でも、中身はまったく別物だということです。
これから相続手続きを経験される方は、私と同じように戸惑う場面がきっとあると思います。
だからこそ、私自身が実際に経験したことを、一つひとつ記録として残していきたいと考えています。
誰かが将来同じ状況になったとき、
「あ、このブログを読んでおけば流れが分かった」
そんなふうに思っていただけたら嬉しいです。
相続の手続きは、まだまだ続きます。
一歩ずつではありますが、私自身の経験を、これからも皆さんと共有していきます。








