レインズに登録すると発行される、
「登録証明書」のサンプルをコチラに掲載します。
レインズに、物件情報等を入力し、物件を登録すると、
即時発行されます。
※とらの巻テキストでは「登録済証」となっていますが、
実際には「登録証明書」として取扱いされています。
同じものなので、気にしないでください。
範囲:とらの巻テキストP241~242
レインズに登録すると発行される、
「登録証明書」のサンプルをコチラに掲載します。
レインズに、物件情報等を入力し、物件を登録すると、
即時発行されます。
※とらの巻テキストでは「登録済証」となっていますが、
実際には「登録証明書」として取扱いされています。
同じものなので、気にしないでください。
範囲:とらの巻テキストP241~242
開業時に営業保証金を納めることができる
宅建業者はほんの一握りです。
多くの宅建業者は弁済業務保証金制度を利用します。
(1000万円納めるくらいなら、営業活動に利用したいはずですから)
現在、宅建業者が弁済業務保証金分担金を納めるための
保証協会は2つあります。
(公社)全国宅地建物取引業協会連合会:ハトマーク
(公社)全日本不動産協会:ウサギマーク
です。
皆さん、不動産会社を訪れるときは、
事務所内にいずれかのシールが貼ってあるはずですので、
確認してみてください。
定期借家契約書および
定期建物賃貸借において大切な、
・「更新がなく期間満了により終了する旨」を説明する説明書
・期間満了の1年前から6カ月前までに賃借人に終了通知する通知書
のサンプルをコチラに掲載します。
私がサンプルを掲載出来るということは、
【公正証書】で作成しなくても良いんだということで
再認識していただきたいです。
範囲:とらの巻テキストP136~137
売買契約書兼37条書面、住宅賃貸借契約書兼37条書面
のサンプルをコチラに掲載します。
宅建試験上は、売買(賃貸借)契約書=37条書面と考えて結構です。
記載事項で、35条書面との違いを確認してみてください。
範囲:とらの巻テキストP253~P254
皆さま、日々の学習お疲れ様です。
ウルトラ速習難波校の皆様は来週から2週間、
講義が続き大変だと思いますが、
この期間は【1日30問】を徹底せずに、
講義以外は宅建はしないというくらいの楽な
姿勢で臨んでください。
学習そのものが嫌になって、ここでやらなくなることが
一番避けたいことですので。
さて、本日は皆さんが宅建合格した後のご提案を
させて頂きます。
唐突ですが、
賃貸不動産経営管理士といった資格をご存知でしょうか?
この資格は賃貸不動産を所有する家主や入居者の間に
入り、賃貸不動産(アパートやマンション等)の運営の
アドバイスやコンサルティングができる資格です。
賃貸不動産の運営には様々な業務があり、要所要所で
トラブルの種が潜んでいます。
賃貸不動産経営管理士はスピーディに諸問題を解決し、
円満な運営をサポートします。
この賃貸不動産経営管理士。
今は民間資格なのですが、近年、国家資格になるという話
も噂されたり、空き家問題が増加したり、活躍が期待されている
資格です。
合格率は約55%程度。
ここだけの話、体感的にもはるかに宅建と比較すると合格しやすいです。
賃貸不動産経営管理士の試験日は平成29年11月19日(日)。
資料請求は平成29年8月16日(水)から始まっております。
長くなりましたが、この賃貸不動産経営管理士を宅建と
ダブルライセンス取得しておくと、不動産のお仕事を
する際の業務知識が大幅に広がります。
そこでLECでは、宅建と賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者
(ここでは内容省略)のダブル・トリプルライセンス取得のガイダンス
を開催します。
私定利は、9月10日(日)のガイダンスを担当致します。
詳しくはこちら。
興味のある方はぜひお越しください。
皆さん日々の学習お疲れ様です。
さて、本日は学習を進めていく上で、どう成績が推移することが
望ましいかという内容を添付させて頂きます。
コチラからどうぞ。
8月26日(土)で本試験50日前です。
気を引き締めていきましょう!
皆さん、日々の学習お疲れ様です。
ウルトラコースの皆様は、現在「解きまくり」演習に突入しており、
少しずつ疲れがでてきたところではないでしょうか。
しかし!
ここで力を抜かないでください!
9月にはいるといつでも模試を受けられるように、
今の時期に、権利・業法・制限の知識を横断的に
復習しておくことが必要です。
先日の講義でもお話しました通り、
1日30問の過去問演習は必須です!
今の段階では、「今日は権利関係を30問やる」
といったように、単元ごとの過去問演習で良いです。
※現段階であれもこれもやるのは得策とはいえません。
しかし、9月5日の最後の講義以降は、
1日の過去問演習において全単元(権利・業法・制限)
をまんべんなく演習する必要があります。
そこで、現在他クラスの受講生の皆さんが実施されている
方法をご紹介いたします。
良いなと思った方は取り入れてみてください。
その方法とは、
ウォーク問をバラバラにすることです。
【手順】
①ウォーク問をキンコーズに持っていき、バラバラにします。
②権利・業法・制限で、試験にでてくる分量配分で30問毎にまとめます。
③1日1冊(30問)を1時間で解く訓練をします。
この方法が他クラスではやっているそうです。
ただし、このクラスは早い人は昨年12月頃から学習をスタートして
いらっしゃる方もいらっしゃいますので、現段階である程度過去問を
繰り返し済の方々です。
ウルトラの皆さんは、まだ過去問を1回転していないと思いますので、
今の段階ではしないほうが良いです。
あくまで9月中旬ごろから取り入れてみては?というご提案です。
バラバラにして、30枚(30問)1束にしておけば、持ち運びにも
便利そうですね。
私は実施したことはありませんが、面白い方法だと思います。
情報共有としてのご紹介でした。
法令上の制限を学習すると、
ご自分のよく知るエリアの用途地域は気になりますよね。
本日、「新潟は見ることができますか?」と
質問をいただきましたので、さっそく確認してみました。
新潟市はネットで確認できました。
新潟市地図情報サービス「にいがたeマップ」はコチラ。
上記URLを開き、
「同意」
を選択すれば、新潟市内の用途地域図を閲覧できます。
画面左側には「住所や施設名から探す」欄がありますので、
そちらに住所を入力し、閲覧したい箇所をダイレクトに
検索できます。
地図全体に色がついており、
どの色が何の用途地域を指しているかは
画面右上の「凡例」で確認できます。
地図上で、詳細を知りたい箇所にカーソルを合わせ、
左クリックすると、用途地域や補助的地域地区まで
確認できます。
このように、行政によってインターネット上で用途地域図を
確認できます。
ご自分のよく知っているエリアで確認したい方は
「行政名(大阪市等) 都市計画」
で検索してみると、でてきます。
※インターネット対応していない行政もあります。
試しに確認してみてください。