
皆さんこんにちは。
※写真は開発後分譲されている写真で、
今回の記事とはあまり関係ありません。笑
本日の講義は【ポイント300 法令上の制限】です!
講義も本日を入れて、
残すところあと3回になりました。
追い込み時期、頑張っておられますでしょうか?
本日は、
【法令上の制限の攻略法】についてお話致します。
受験生の方で、苦手意識を持つ方の多い、
法令上の制限ですが、
権利関係とは違い、
追い込みが出来る科目ですので、
是非注力してほしい科目です。
法令上の制限を得点するコツは、
ズバリ【ゴロ】と【キーワード】と【パターン】です。
正直、
合格者の人たちも、法令上の制限を完全マスター
して合格している人はいません。
全員「宅建試験用」の知識で合格しており、
本質を理解している人はいません。
それでよいのです。
宅建試験合格が目標なのですから。
都市計画なんて、
不動産屋でも完全にマスターしていませんし、
役所の都市計画課の人くらいしか、
完璧な人はいません。
ですので皆さん、
「意味が分からない」でも良いのです。
解答できれば良いのです。
そこで役に立つのが、
【ゴロ】
と
【キーワード】
と
【パターン】
です。
ゴロについては、
各参考書に記載しているゴロや、
自分で作ったゴロを
優先的に覚えるのが良いでしょう。
キーワードについては、
各テーマでキーワードだけ覚える方法が
あります。
例えば地区計画。
地区計画のキーワードは、
①30日前まで
②市町村長
③届出
この3つがキーワードです。
例えば昨年の問題16のイでは、
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
という肢がありました。
ここで注目すべきなのは、
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
マーカーの部分です。
地区計画のキーワードと照らし合わせましょう。
1つ目のキーワードで、
都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)
という表現になっているため、
あれ?
となる人もいるかもしれませんが、
2つ目のキーワードで、
許可
となっているので、
100%間違いと判断できます。
このように、
全文を読む必要もなく、
キーワードだけ探れば問題は解けるのです。
※ちなみに昨年の問16は組み合わせ問題だったので、
今の肢が×と判断した時点で、2択に絞れます。
そして、宅建試験はひっかけてくるポイントはパターン化しています。
そのパターンを覚えてしまえばよいのです。
例えば同じく昨年度の問17の2は、
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
という肢でした。
開発許可の典型的なパターンでのひっかけです。
農林漁業用の建築物だから×と
判断させようとしているのです。
開発許可も農地法も、
【市街化区域】は要注意です。
上記肢で見るべきポイントは、
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
マーカーの部分です。
この肢は〇です。
市街化区域は、
1000㎡以上という広大な敷地を農業関係で
牛耳られたくないのです。
街をつくりたい場所なのですから。
農業関係の施設を自由に建てられたのでは、
街づくりになりません。
なので、
市街化区域の場合には1000㎡以上ですと許可がいります。
この内容は、
宅建試験でよくひっかけられるポイントです。
このように
例年同じようなひっかけをしてくるのが
宅建試験です。
パターンを覚えるのもプラス1点の近道です。
以上、
法令上の制限は、
①ゴロ
②キーワード
③パターン
これを優先的に今から学習に取り入れて
みてください。
最後まで頑張りましょう!