電験三種試験まであと61

今日の学習内容

法規テキスト 第6章 電気機械器具の施設

・低圧用機械器具

・高圧用機械器具

 

進捗度  △

理解度  △

 

今日のまとめ(おさらい)

 

・低圧用機械器具は一般の人が常時触れているものであることから感電事故等の危険が起こらないように充電部を露出しない等、安全措置を規定している。

・安全措置の一つとして湿気のある場所又は水気のある場所施設する場合は防湿装置を施す。

・白熱電灯などを電線に接続する場合はねじ止め、その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうにかつ、電気的に完全に接続するとともに接続点に張力が加わらないようにする。

・電気使用機械器具を屋外に施設する場合は、さらに、人が触れるおそれ又は損傷を受けるおそれのある部分は、金属管工事又はケーブル工事により施設しなければならない。

・高圧用の機械器具は、公衆の充電部への接触、故障時の危険を避けるため、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する。

 

 

明日の予定

・特別高圧用機械器具

・特別高圧変圧器の施設