電験三種試験まであ60日
今日の学習内容
法規テキスト 第6章 電気機械器具の施設
・特別高圧機械器具
・特別高圧変圧器の施設
・第7章 発変電所の施設
進捗度 △
理解度 △
今日のまとめ(おさらい)
・特別高圧用機械器具も高圧用のものと同様な施設となるが、危険度がより高くなるため、充電部分までの距離、地表上の高さ制限等を高圧用のものより厳しくしている。
・充電部分の露出する機器のさくの高さとへいからの充電部分までの距離は、35000V以下では5m以上、35000Vを超え160000V以下では6m以上と規定されている。
・柱上などに設置する場合は、地上5m以上に設置する。充電部までの高さは電圧区分により5m以上、6m以上となる。
・高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、木製の壁又は天井その他の可燃性のものから離さなければならない、高圧用は1m、特別高圧用は2m以上離さなければならない。ただし、使用電圧35000V以下の特別高圧用開閉器について動作時に生ずるアークの方向及び長さを火災の発生する恐れが無いように制限した場合は1m以上が認められる。また、耐火性のもので両者の間を隔離した場合はこの限りではない。
・特別高圧用変圧器は危険であり、かつ、供給確保上からも重要なものであることから、発電所、変電所若しくはこれらに準ずる場所(自家用需要家の変電室等)に施設しなければならない。しかし、最近では22(33)kV配電の普及から特別高圧配電用変圧器が必要となり、ある条件のもとで一般に施設できるようになっている。条件の一つには、高圧架空電線路に接続される場合は、避雷器を施設するなどがある。
明日の予定
・第8章 架空電線路


