西暦(グレゴリオ暦)AD2024年 令和6年 平成36年
昭和99年 大正113年 明治157年 皇紀2684年 干支 甲辰(きのえ たつ)
第3金曜日 旧暦 4月10日、先勝(辛巳)、月齢 9.0
グレゴリオ暦で年始から138日目、年末まであと228日。
誕生花 フクシア・チューリップ(黄)。
生命・きずなの日。
生命の大切さ、生命の絆について考える日。ドナー(臓器提供者)の家族で作る任意団体、日本ドナー家族クラブ(JDFC)が2002(平成14)年に制定。5月は、新緑の候で生命の萌え立つ季節であることから、17日は、「ド(10、十 = とお)ナー(7、七)」の語呂合せによる。なお、日本ドナー家族クラブ(JDFC)は現在、活動休止中となっている。日本では、1956(昭和31)年に腎臓、1964(昭和39)年に肝臓の移植が初めて行なわれた。1968(昭和43)年には、北海道札幌市にある札幌医科大学の和田寿郎教授によって、世界で30例目の心臓移植が行なわれ、移植患者は83日間生存した。いわゆる和田心臓移植事件である。移植患者の生存中は賞賛されたが、死後に提供者の救命治療が十分に行なわれたかどうか、脳死判定が適切に行なわれたかどうか、レシピエント(移植を受ける患者)は本当に移植が必要であったかどうか等、厳密な脳死判定基準のなかった当時の脳死移植は、多くの議論を呼んだ。日本では、脳死(ヒトの脳幹を含めた脳全ての機能が不可逆的に回復不可能な段階まで低下し、回復不能と認められた状態)をヒトの死と認めない傾向が強く、脳死移植がタブー視され続ける時代が続いた。1979(昭和54)年、「角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和54年12月18日法律第63号)」が成立し、心臓死移植に関する法律が整備された。この法律によって、家族の承諾により、死後の腎臓、及び角膜の提供が認められるようになった。以後、心臓死下の腎臓移植が毎年150件から250件、角膜移植が1,600件から2,500件程度行なわれるようになった。1997(平成9)年10月、「臓器の移植に関する法律(臓器移植法、平成9年7月16日法律第104号)」が施行され、本人が脳死判定に従い、臓器を提供する意思を書面により表示しており、かつ家族が脳死判定、並びに臓器提供に同意する場合に限り、法的に脳死がヒトの死と認められ、脳死移植が可能となった。この法律では、臓器提供のための意思表示可能年齢について何ら規定していないが、厚生労働省のガイドラインによって、ドナー(臓器を提供する人)の意思表示可能な年齢は、「民法(明治29年4月27日法律第89号)」の遺言可能年齢に準じて15歳以上と通知された。また、臓器提供に関係なく脳死をヒトの死とし、本人の意思が不明であっても、家族の承諾で提供可能な欧米・アジア・豪州等に比べて、極めて厳しいものとなっているため、ドナー数は非常に少ない。そのため、欧米、及びアジアの移植医療を行なう先進医療技術を持つ国の中で、日本は極めて臓器移植の数の少ない国となっている。一方で、脳死をヒトの死とすることに疑問を投掛ける人々からは強い批判があり、また「脳全体の機能の不可逆的停止」を脳死としている厚生労働省基準に関して、強い疑念を持つ医学者も少なくなく、臓器移植自体を医療として認めない人々もおり、「臓器移植法」そのものや法改正に対しての反対運動が存在する。「臓器移植法」の成立と共に、臓器提供の意思を表示する手段として、臓器提供意思表示カードが配布されるようになった。ドナーカードとも称される臓器提供意思表示カードは、脳死判定に従い、脳死後に臓器を提供する意思、心臓死後に臓器を提供する意思、或いは、臓器を提供しない意思を表示することができる。健康保険証や運転免許証に貼付けることができる意思表示シールもある。日本全国の郵便局、都道府県庁、運転免許試験場、市町村役場、保健所、コンビニエンスストア等で手に入れることができる。自分で意思表示カードに記載し、財布、運転免許証、健康保険証等、共に持歩けばよく、特にどこかに届け出をしたり、登録をする必要はない。同様の文面であれば、自作でも効力があるが、形式や文章を変えると場合によっては、無効となるケースもあるので注意が必要となる。近年では、意思表示ができる欄のある保険証があったり、公益社団法人日本臓器移植ネットワークの公式サイトでも、インターネットで意思表示が登録可能になっている。また、2010年(平成22)年10月21日以降に発行される運転免許証の裏面下部には、臓器提供意思を記す欄が設けられている。また、臓器の斡旋を行なう機関として、厚生労働省の認可により、1997(平成9)年には、社団法人日本臓器移植ネットワークが発足し、2013(平成25)年には、臓器移植における日本唯一の斡旋機関である公益社団法人日本臓器移植ネットワークとなった。1999(平成11)年2月、「臓器移植法」に基づく脳死移植が初めて行なわれた。高知県内の高知赤十字病院に入院中の脳死の患者より、本人の意思表示、並びに家族の承諾に基づいて、心臓、肝臓、腎臓、角膜が移植された。この移植の際は、マスコミ各社が関係の病院に大挙して押掛け、臓器を輸送する車をヘリで追跡する等の行過ぎた取材が見られる程、大きく取上げられた。以後、毎年5件前後の脳死移植が行なわれている。しかし、移植を希望し、登録している患者は増加する一方であり、移植を受けられずに死亡するケースも多い。また、日本国外へ移植を受けるために渡航する患者が後を絶たない。特に、15歳未満の子どもの脳死後の臓器提供については、日本では法的に不可能であったため、提供臓器のサイズ等の問題から、移植が必要な子どもは日本国外へ渡航せざるを得ず、数千万円に及ぶ高額な医療費を工面するための募金活動が行なわれることが多く、これら日本国外へ渡航しての臓器移植については、一部の事例で、臓器売買に当たるのではないか、という疑いがある。2009(平成21)年に脳死移植を可能とする「臓器移植法」の改正が行なわれ(「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律[平成21年7月17日法律第83号]」)、2010(平成22)年7月17日以降、脳死移植は、本人が提供拒否の意思を示していない限りは、家族の同意が得られれば認められるようになった。これにより、日本国内でも15歳未満のドナーの臓器移植を可能となった。2011(平成23)年4月13日、日本で初めて15歳未満のドナーによる脳死移植が行なわれ、10代のドナーから60代の患者に移植された。2012(平成24)年6月15日に日本で初めて6歳未満のドナーによる脳死移植が行なわれ、6歳未満のドナーから10歳未満の患者と60歳代の患者に移植された。なお、1964(昭和39)年に生体腎移植、1989(平成元)年に生体部分肝移植が初めて行なわれた。1992(平成4)年には骨髄バンク、1999(平成11)年には臍帯血(胎児と母体を繋ぐ胎児側の組織であるへその緒[臍帯:さいたい]の中に含まれる胎児血)バンクが生まれ、骨髄移植(白血病や再生不良性貧血等の血液難病の患者に、提供者[ドナー]の正常な骨髄細胞を静脈内に注入して移植する治療)、造血幹細胞移植(白血病や再生不良性貧血等の血液難病の患者に、提供者[ドナー]の造血幹細胞[血液中の赤血球、白血球、血小板等の血液細胞を産生する細胞]を移植して、正常な血液を作ることができるようにする治療)の仕組みが整備されている。また、現在では、造血幹細胞移植や腎移植は、全国の多数の医療機関で広く実施されている。