5月12日 記念日 その1 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

西暦(グレゴリオ暦)AD2024年 令和6年 平成36年  
昭和99年 大正113年 明治157年 皇紀2684年 干支 甲辰(きのえ たつ)
第2日曜日 旧暦  4月 5日、友引(丙子)、月齢  4.0  
グレゴリオ暦で年始から133日目、年末まであと233日。
誕生花 カーネーション(赤花)・ライラック(白)。

海上保安の日。
1948(昭和23)年5月12日、海上保安庁が業務を開始したことを記念して設けられた日。当初は「海上保安庁開庁記念日」であったが、2000(平成12)年より「海上保安の日」と改められた。「海上保安の日」は、海上保安庁の役割、活動を理解してもらい、地域の人々に広く親しんでもらうことを目的としている。1948(昭和23)年5月1日、海上保安庁が発足し、5月12日に、初代長官となった大久保武雄の手により、庁舎屋上にコンパス・マーク(安全な航海の道標であるコンパス[羅針盤や羅針儀とも呼ばれる、磁石の針が南北を指すことを利用して、船舶の方位・進路を測る器械]を図案化したもの)の庁旗が掲揚された。大久保武雄は、1903(明治36)年、現在の熊本市にある熊本城下西通町の醤油屋の三男坊として生まれる。祖先の大久保八左衛門宗雅は、長水と号し、近郊では有名な蕉門(俳聖として世界的にも知られる、日本史上最高の俳諧師の1人、松尾芭蕉の門人)の俳人であった。東京帝国大学(現在の東京大学の前身)を卒業後、郵便や通信を管轄していた中央官庁、逓信省(後の郵政省、現在の総務省・日本郵政・日本電信電話[NTT]グループ)に入省すると、東京帝国大学と逓信省の先輩、富安風生の紹介で、東京帝国大学俳句会に入り、俳誌『ホトトギス』を主宰し、伝統的な季題や定型を守る立場を取った俳人、高浜虚子に師事。郷土熊本が橙(ミカン科ミカン属の常緑樹で、初夏に白い花が咲き、冬には果実が黄熟し、果実の色は橙色と呼ばれる)の産地であることから橙の字を使い、俳号を橙青と付ける。1943(昭和18)年に逓信省と、鉄道に関する業務を管轄していた鉄道省を統合して設置された、運輸通信省の海運局中国海運局長として、1945(昭和20)年8月5日、広島市に赴任したが、広島市への原子爆弾(原爆)投下に遭遇する。1948(昭和23)年5月、第二次世界大戦対米英戦の戦中戦後における、国内外の諸問題を解決した手腕を認められ、海上保安庁設立と同時に初代長官を拝命。就任時に訓示を行なった。1950(昭和25)年3月、第124代天皇、昭和天皇が四国巡幸のため、船で瀬戸内海を渡ることになった際には、海上保安庁掃海隊の総力を挙げた突貫作業の末、巡幸までに無事に機雷の掃海を完了した。1950(昭和25)年6月25日、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)が、国境線と化していた38度線(第二次世界大戦末期に朝鮮半島を横切る北緯38度線に引かれた、アメリカ軍とソビエト連邦軍の分割占領ライン)を越えて韓国に侵略を仕掛けたことによって勃発した朝鮮半島の主権を巡る国際紛争、朝鮮戦争が始まると、10月2日にアメリカ海軍極東司令部参謀副長アーレイ・バーク少将に呼ばれ、 「掃海艇を残らず対馬海峡地域に集合させて、元山沖の機雷掃海を援助し、 仁川の敷設機雷の後始末を支援するよう」要請された。吉田茂首相の承認の下、日本占領に当たっていた連合国軍の指示に従い、海上保安庁は、極秘裏に日本特別掃海隊を編成する。戦地での掃海活動は、戦争行為を構成する作戦行動であり、事実上、この朝鮮戦争における掃海活動は、第二次世界大戦後の日本にとって、初めての参戦となった。しかし、国会承認もなしに掃海艇を派遣していた事実が明るみに出ると、憲法上の兼合いから、当時の国会において問題となった。1951(昭和26)年5月、大久保武雄は、政界入りのため海上保安庁長官の職を辞任する。この際、師である高浜虚子より、「功成りて二日の後の別れ霜」の句を頂戴した。1978(昭和53)年、勲一等瑞宝章を授与されるが、「この栄光は私1人のものではない」と、朝鮮戦争に参加した機雷掃海隊のことを思い、「春惜しむ 慶びごとに 召されても」の句を詠む。そして、1978(昭和53)年9月、触雷し、犠牲となって亡くなった若き掃海隊員のことを思い、歴史に事実を残さなければと、初代海上保安庁長官として、朝鮮戦争に日本の掃海艇を出動させた当時のことを綴った『海鳴りの日々 ― かくされた戦後史の断層』を執筆した。この著書は国内外で大反響となり、日本放送協会(NHK)は、『日本特別掃海隊朝鮮戦争秘史』として特集を組み、数回放映した。海上保安庁(Japan Coast Guard、JCG)は、国土交通省の外局(特殊な事務、独立性の強い事務を行なうための組織で、独任制の庁)の1つで、「海上における人命および財産の保護ならびに法律違反の予防、捜査および鎮圧を目的とする」行政機関である。創設時の旧組織は、アメリカ合衆国の沿岸警備隊で、海上警察権を行使する連邦政府の法執行機関であると同時に、アメリカ合衆国軍の一部門でもある、アメリカ沿岸警備隊(USCG)をモデルに設立されており、事実上の日本の沿岸警備隊(主に、主権の及ぶ海洋や内水域[河川・湖沼]での哨戒・警備救難活動を行なう組織)であり、日本は四周を海で囲まれていることから、国境警備隊(国境において警備を行なう準軍事組織や文民警察)でもある。主に、海難救助・交通安全・防災、及び環境保全・治安維持、海洋権益の保全(領海警備・海洋調査)を任務としている。諸外国の軍艦への対応は海上自衛隊が担当し、非軍事の公船や民間船舶への対応は海上保安庁が担当することとなっている。法律上、明確に軍隊ではないとされている。しかし、「Japan Coast Guard」の標記等から、海上保安庁を諸外国の沿岸警備隊、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織が、有事の際には軍隊の一部として参戦することが、戦時国際法(戦争状態においても、あらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には、交戦法規を指す)では認められていることや、「自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)」でも、特別の必要を認める時は、組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組込める等、準軍事組織との比定(同質のものがない場合、他の類似のものと比べて、そのものがどういうものであるかを推定すること)が試みられる場合がある。なお、海上保安庁の設置、組織、海上保安官の権限等を定めた「海上保安庁法(昭和23年4月27日法律第28号)」には、戦時国際法に関する条文等は存在しない。海上保安庁の任務は、警備業務(密漁船・領海侵犯・密航等に対する警察的業務や重要港湾・船舶の警備等)、救難業務(海上で遭難した船舶・航空機、及びその乗客・乗員の捜索救難、医療機関が整っていない離島や船舶からの急患搬送、事故船舶の処理[火災の消火や汚染物質の流出防止・除去等])、海洋情報業務(海図の作成、潮流の測定、海底地形の調査等)、交通業務(海上交通の円滑化を図るため、灯台・航路標識・航法支援システム等を設置・管理する)の4つとなっている。密漁・領海侵犯・密航等の海上における犯罪に対し、警察的業務を遂行するため、海上保安官は特別司法警察職員(警察官[一般司法警察職員]ではないが、職務上必要な時に司法警察の権限を行使できる特定の行政庁の職員等の総称)と規定されている。