4月17日 記念日 その3 | スズメの北摂三島情報局

スズメの北摂三島情報局

2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

恐竜の日(続き)。
恐竜がどのような色をしていたのかは明らかではない。図鑑等に載っている恐竜の色は、現世動物を元に推測したものであり、以前は、爬虫類と同様の茶色や、くすんだ緑色等、地味なものが多かった。その後、鳥類との関係が認知され、羽毛を持つ恐竜が発見されるに従い、カラフルな恐竜の復元画も登場してきている。そして、1990年代以降、中国の白亜紀の地層で羽毛を持った、現在の鳥類と羽毛のない恐竜の間を埋める、羽毛のある恐竜の化石が相次いで発見され、系統関係が明らかになってきた。羽毛を持った恐竜のグループの存在から、空を飛ぶ鳥類と、恐竜の進化の関係が明確になり、現在では、「鳥類の先祖は、恐竜の獣脚類の一種である」という説がほぼ定説となった。1969(昭和44)年に記載された小型の獣脚類であるデイノニクスに基づく一連の研究は、それまでの「大型でのろまな変温動物」という恐竜のイメージを、恒温性で活動的な動物へと大きく覆した。1970年代に続いたアメリカの古生物学者、ジョン・オストロムや、その弟子であるアメリカの古生物学者、ロバート・T・バッカーらの主導による一連のパラダイムシフト(当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観等が、劇的に変化すること)は「dinosaur renaissance(恐竜ルネッサンス)」と呼ばれた。これ以降、恐竜の行動や生態、進化や系統に関する多種多様な研究が増えていった。「恐竜ルネッサンス」は、恐竜に対する人々の興味をさらにかき立てた。ロバート・T・バッカーの一般向けの著作と本(特に「恐竜異説」)は、かなり恐竜研究の大衆化に貢献した。1993(平成5)年に公開されたアメリカのパニック・サスペンス映画『ジュラシック・パーク』は、「恐竜ルネッサンス」の学説を広く一般に知らしめたできごとであった。『ジュラシック・パーク』においては初めて、恐竜が、知的で機敏な温血動物のように描写された。この映画のコンサルタントを、アメリカで最も有名な古生物学者の1人とされるジャック・ホーナーが務めたが、ジャック・ホーナーは、それ以降の映画版『ジュラシック・パーク』シリーズ全作品のテクニカルアドバイザーを務めた上、物語の主人公アラン・グラント博士のモデルともなった。ロバート・T・バッカー自身の意見は、『ジュラシック・パーク』の内容に全く反映されなかった。しかし、ロバート・T・にそっくりな人物が、続編の『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』に登場している。全世界で約1億5千万部もの本を売ったベストセラー作家であり、多くの作品が映画化されたアメリカの作家、ジョン・マイケル・クライトンによる原作は、1990(平成2)年に出版されており、アメリカの映画監督・映画プロデューサー、スティーヴン・スピルバーグが監督して1993(平成5)年に制作された『ジュラシック・パーク』は、アメリカを始め、世界各国で大ヒットする。全世界興行収入9億1,469万ドルという数字は、当時世界1位の興行収入であった(後に、1997[平成9]年のアメリカ映画『タイタニック』が更新している)。スティーヴン・スピルバーグ映画史上最大のヒット作となり、シリーズは『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』『ジュラシック・パークIII』『ジュラシック・ワールド』『ジュラシック・ワールド/炎の王国』『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』と続いている。
少年保護デー。
1928(昭和3)年、「少年法(旧法、大正14年4月17日法律第42号)」が公布された4月17日を期して、全国的に少年保護思想の普及宣伝活動が行なわれた。その後も継続されたが、1952(昭和27)年、9月13日の「司法保護記念日」と共に、11月27日の「更生保護記念日」に統合された。触法少年に対する行政機関による保護処分について定めた「少年法(旧法)」は、第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指導の下に全部改正され、「少年法(新法、昭和23年7月15日法律第168号)」が成立した。その後、「少年法」は、数回の改正を重ねて現在に至っている。少年保護手続に関する「刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)」の特則を規定した「少年法」では、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により、保護更生のための処置を下すことを規定する。但し、家庭裁判所の判断により、検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても、不定期刑や量刑の緩和等、様々な配慮を規定している。なお、少年に対してこのような規定を置くのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。18歳未満の死刑は、国際法である「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約、平成6年条約第2号)」によって禁止と定められており、日本はこれを批准しているため、「少年法」とは関係なく、死刑の判決を下すことはできない。対象年齢は、2000(平成12)年改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となった。2007(平成19)年改正で、少年院送致の対象年齢は「概ね12歳以上」となる。法務省は「概ね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。「少年法」でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい、性別は無関係である。国民投票の年齢を「18歳以上」とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法、平成19年5月18日法律第51号)」が2014(平成26)年6月に、選挙権年齢を「18歳以上」へと引下げる「公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)」改正案が2015(平成27)年6月に成立した。これを受け、法制審議会で、「少年法」適用年齢を「20歳未満」から「18歳未満」への引下げが検討された。そして、「少年法等の一部を改正する法律(令和3年5月28日法律第47号)」が制定され、18歳と19歳を「特定少年」と位置付け、家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象を拡大することや、起訴された場合には、実名報道を可能とすることが盛込まれて、2022(令和4)年4月1日に施行された。実名報道とは、マスメディア等がある事象を報道する際、関係者や情報提供者の実名、或いは、関係する団体名を明示することで、報道の正確性の向上や、公権力の監視を行なうために必要不可欠なものと考えられている場合もあるが、これについては様々な議論がある。日本において、主要報道機関は実名報道を原則としている。実名報道自体は違法ではないものの、「裁判が確定していないのに、あたかも犯人であるかのごとく報道する」「ことさら名誉を傷付けるような報道をする」等、その報道姿勢は疑問視される場合が多々ある。
クイーンの日(QUEENの日)。
「ボヘミアン・ラプソディ」「キラー・クイーン」「伝説のチャンピオン」「ウィ・ウィル・ロック・ユー」等、数々の名曲を生み出したイギリスのロックバンド『クイーン』。『クイーン』は、日本を始め、世界中で最も成功したバンドの1つである。その来日40年を記念して、東京都港区赤坂に本社を置く、所属先のユニバーサルミュージック合同会社(日本に拠点を置く外資系レコード会社の中では最大手)のレコードレーベル(レコード会社により分けられた個別のレコード事業部門)、USMジャパンが制定。日付は、『クイーン』が初来日のために東京国際空港(羽田空港)に到着した1975(昭和50)年4月17日から。なお、USMジャパンは、一部の業務内容を変更の上、 ユニバーサル ストラテジック マーケティング ジャパンと改名されている。