2月13日 記念日 その1 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

西暦(グレゴリオ暦)AD2024年 令和6年 平成36年 
昭和99年 大正113年 明治157年 皇紀2684年 干支 甲辰(きのえ たつ)
第2火曜日 旧暦  1月 4日、仏滅(丁未)、月齢  3.2 
グレゴリオ暦で年始から44日目、年末まであと322日。
誕生花 エーデルワイス(セイヨウウスユキソウ)・イワレンゲ・ウンリュウヤナギ・ローダンセ・セイヨウサクラソウ・フリージア(紫)。

苗字制定記念日/名字の日。
1875(明治8)年2月13日、明治政府の「平民自今必苗字ヲ唱ヘシム(平民苗字必称義務令、国民皆苗令、明治8年2月13日太政官布告第22号)」により、国民は全て姓を名乗ることが義務付けられた。江戸時代まで、日本において公的に苗字を使用したのは、原則として、公家、及び武士等の支配階層に限られ、一種の特権とされていた。但し、庶民が公に苗字を名乗ることが控えられていたのであって、苗字自体は庶民の多くも保持伝来していたとされる。「平民苗字必称義務令」でも、新たに苗字を設けることは例外とされていることから、原則として、「先祖以来」の苗字を称えることが想定されている。そして、「祖先以來苗字不分明ノ向」は新たに苗字を設けることとした。明治維新により、従来の身分制度の再編が図られ、1870(明治3)年に「平民苗氏ヲ許ス(平民苗字許可令、明治3年9月19日太政官布告第608号)」が定められた。この布告では初めて、一般市民のことを意味する「平民」の語を用いて、平民に「苗字」の使用を許した。しかし、当時の明治新政府は信用されておらず、苗字を付けたらそれだけ税金を課せられるのではないか、等と警戒し、一般市民(平民)には、敢えて苗字を使用しない者も多かった。そのため、1875(明治8)年に改めて名字の使用を義務付ける「苗字必称義務令」を出した。なお、旧暦の1870(明治3)年9月19日(新暦では10月13日)に「平民苗字許可令」が布告されたことから、9月19日が「苗字の日」とされている。苗字(名字)は、家(家系、家族)の名のことで、法律上は氏と呼ばれ、一般には姓ともいう。苗字(名字)は元々、「名字(なあざな)」と呼ばれ、中国から日本に入ってきた東アジアの漢字圏諸国で使われる人名の一要素「字(あざな)」の一種であったと思われる。「字(あざな)」は、古代中国で成人男子が実名以外に付けた名で、日本でも学者や文人がこれをまねて用いた。 また、実名以外に呼び習わされた名でもある。公卿等は早くから邸宅のある地名を称号としていたが、これが公家や武家における苗字(名字)として発展していった。近世以降、「苗字」と書くようになったが、第二次世界大戦後は当用漢字(様々な漢字の内、制定当時使用頻度の高かったものを中心に構成されており、公文書や出版物等に用いるべき範囲の漢字として告示され、その後学校教育、日本新聞協会加盟メディア等を通じて普及した)で「苗」の読みに「ミョウ」が加えられなかったため、「名字」との表現も多くみられる。なお、「苗字(名字)」と「姓」、又は「氏」はかつて別ものであった。例えば、清和源氏新田氏流を自称した徳川家康の場合は、「徳川次郎三郎源朝臣家康」、或いは「源朝臣徳川次郎三郎家康」となり、「徳川」が苗字(名字)、「次郎三郎」が通称、「源」が氏(「姓」、本姓とも呼ばれる)、「朝臣」が姓(かばね)(古代に存在した家の家格)、「家康」が諱(いみな、つまり本名)、又は実名(じつみょう)になる。古代の氏族制度が律令制に移行した後に、氏族格式そのものよりも、その本人が属する家系や家族の方が重要になってきており、従来の氏(うじ)の中でも、その家を区別する必要が現れた。例えば、同じ藤原氏でも藤原北家と藤原式家、藤原北家の中でも道長・頼通流とそれ以外、といった様に、同じ氏の中でも格の違いが現れている。そのため、その家を現すために、その出身地を付けたのが苗字(名字)の始まりと言われている。平安時代の貴族は母親の邸宅で育つため、その母方の邸宅のある地名等を苗字(名字)に付けた。貴族の初期の苗字(名字)は一代限りのもので、号といい、家名を現すものではなかったが、平安時代後期から家名となりその家系を示す様になってくる(近衛家、九条家、西園寺家等)。この家名が武家社会以降の公家の苗字(名字)となり、明治維新以降も受継がれることとなる。平安時代後期になると律令制が崩壊し、荘園の管理や自ら開拓した土地や財産を守るために、武装集団である武士が出現する。武士は、自らの支配している土地の所有権を主張するために、自分の所有する土地(本貫地、名[みょう])の地名を名字として名乗り、それを代々継承した。また、荘官であれば荘園の名称を、郡司であれば郡の名称を名字とする者も現れた。鎌倉時代になると武士の所領が拡大し、大きな武家になると全国各地に複数の所領を持つようになった。鎌倉時代の武家は分割相続が多かったため、庶子(正式な婚姻関係にない両親から生まれた子ども)が本家以外の所領を相続すれば、その相続した所領を名字として名乗るようになる。また、さらなる土地の開墾によって居住域が増え、新たな開墾地の地名を名字としたことから、ますます武士が名乗る名字の数は増大していった。但し、新田氏は源頼朝から門葉として認められなかったため、鎌倉時代には幕府の文書に「源○○」と署名する事や記載されることはなかった。南北朝時代以降は嫡子単独相続が主流となったため、このような形での名字の拡大は収まった。つまり、一族の所領は兄弟で分割相続するのではなく、嫡子が単独で相続するため、嫡子以外の兄弟はその配下となり、独立しないため、新しい名字を名乗ることが少なくなった。そして、室町時代から江戸時代になると、本姓は、もっぱら朝廷から官位を貰うとき等に使用が限られるようになり、そのような機会を持たない一般の武士は、本姓を意識することは少なくなった。事実、江戸幕府の編纂した系図集を見ると、旗本クラスでも本姓不明の家が散見される。一方で、一般の人であっても朝廷に仕える時は、源平藤橘といった適切な本姓を名乗るものとされた。また、一部の学者等が趣味的、擬古的に名乗ることもあった。従って、名字は支配階級の象徴として固定化されたが、本姓の有無は支配階級の象徴として本質的なものではなかったのである。公家も武士も、苗字(名字)の下に直接接続するのは通称であり、諱を直接繋げることは明治時代までなかった。諱を直接繋げる場合は、本姓に対してが通常であった。下級武士においては、通称のみで諱を持たない者も少なくなかった。姓とは、東アジアの漢字文化圏で用いられる血縁集団の名称で、その範囲は地域や時代によって変動し、氏や名字といった他の血縁集団名と様々な階層関係にあった。日本人が漢字やかなを用いて姓名を名乗る時は、姓-名の順で表記する。ローマ字表記においても「姓―名」の順が望ましい、と文部省国語審議会(国語政策に関する審議会で、中央省庁の再編に伴ない、2001[平成13]年に廃止され、以後は、文部省の後身の1つとなる文部科学省の文化審議会国語分科会が、実質的な内容を継承している)は答申している。姓は、名字・苗字や氏とも言い(姓と氏・名字という語は、本来の別々の意味を有するが、現在ではほぼ同一の言葉として使われている)、明治時代以降は、「氏」として戸籍に記載され、管理されている。明治時代以来、現代まで、日本の制度では全ての日本国民が姓を有する、先祖から受継がれてきた家庭の名称や、夫婦を中心にした家族の名称を指す。家庭内や同姓がいる時は、名のみが個人を表わす名称であるが、家庭以外では、姓と名を合わせたフルネームで表記することで、個人を特定する名称となる。日本人の姓は、基本的に漢字である。但し、「一ノ瀬」等のように、一部に片仮名が含まれているもの、「反り目」のように、平仮名が含まれているもの、「佐々木」のように、記号が含まれているものもある。    
ニイミの日。
愛知県蒲郡市神明町に本社を置く、「あなたのまちの『遊』『食』カンパニー」を掲げ、パチンコ・スロットのアミューズメント事業と、ラーメン等の食ブランド事業を展開する企業、株式会社ニイミが制定。日付は、社名の「ニ(2)イ(1)ミ(3)」と読む語呂合わせから、2月13日を記念日としたもの。1973(昭和48)年8月に創業し、2023(令和5)年で創立50周年を迎えたことを記念すると共に、創立100周年に向けて、さらなる事業の発展を目指すことが目的。株式会社ニイミは、「全てのお客様に遊びを通じて笑顔を与えたい!」という想いを日々馳せ、アミューズメント事業部として、愛知県や静岡県で「中日ホール」「PAO」を展開する。また、FC事業部として、愛知県で「麵屋しずる」を展開する。食の文化を創造することで、沢山の笑顔に出会えることに誇りをもち、接客サービスを行なっている。