12月12日 記念日 その1 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

西暦(グレゴリオ暦)AD2023年 令和5年 平成35年 
昭和98年 大正112年 明治156年 皇紀2683年 干支 癸卯(みずのと う)
第2火曜日 旧暦 10月30日、先負(甲辰)、月齢 28.7   
グレゴリオ暦で年始から346日目、年末まであと19日。
誕生花 ワタ・デンファレ。

二十四節気・雑節等
熊穴にこもる。
七十二候の1つ(62候)。

児童福祉法公布記念日。
1947(昭和22)年12月12日、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設、及び事業に関する基本原則を定める「児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)」が公布されたことを記念して制定された。翌1948(昭和23)年1月1日から一部規定を除いて施行され、同1948(昭和23)年4月1日から全面施行された「児童福祉法」は、18歳未満の児童の健全な育成、児童の福祉の保障とその積極的増進を基本精神とする総合的法律である。児童福祉の原理について、「すべて国民は児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ育成されるよう努め」、また「児童はひとしくその生活を保障され、愛護され」なければならないと謳い、この原理を実現するための国・地方公共団体の責任、児童福祉司等の専門職員、育成医療の給付等福祉の措置、児童相談所、保育所等の施設、費用問題等について定めている。従来の「少年教護法(昭和8年5月5日法律第55号」や「児童虐待防止法(旧法、昭和8年4月1日法律第40号)」等の対象が、要保護児童等、一部児童に限られ消極的な内容であったのに対し、全ての児童の権利を規定した点に意義がある。なお、現行法の「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法[新法]、平成12年5月24日法律第82号)」は、「児童虐待防止法(旧法)」が「児童福祉法」に統合されて約50年が経過し、深刻化する児童虐待の予防、及び対応方策とするために、新たに制定されたものである。「児童福祉法」における児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいうが、「児童福祉法」では児童をさらに、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分する。児童という用語は、何を基準として定義するかは法律によって大きく異なり、「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」や「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法、平成11年5月26日法律第52号)」では、「児童福祉法」と同様に年齢が「満18歳に満たない者」としているが、「学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)」では、小学校の課程、特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいい、概ね6歳から12歳までで、「道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)」では、6歳以上13歳未満(小学生)の者である。「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」(「児童福祉法」第1条第2項)という観点から、健やかな成長を阻害する環境下にある児童に対しては、各種の児童福祉施設に入所、或いは通所することにより、その回復が図られている。児童福祉施設とは、児童福祉に関する事業を行なう各種の施設である。児童福祉施設は、「児童福祉法」を始めとする法令に基づいて事業を行なう。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できる他、社会福祉事業を行なうことを目的として、「社会福祉法」の定めるところにより設立された公益法人、社会福祉法人等の者が設置することもできる。児童福祉施設の種類としては、助産施設(保健上必要があるにも係わらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設)、乳児院(乳児を入院させてこれを養育し、合わせて退院した者について、相談その他の援助を行なうことを目的とする施設)、母子生活支援施設(かつては母子寮と呼ばれていたが、1998[平成10]年から現在の名称に改められたもので、母子家庭の母と子[児童]を入所させて、これらの者を保護すると共に、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、合わせて退所した者について、相談その他の援助を行なうことを目的とする施設)、保育所(保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児、又は幼児を保育することを目的とする通所の施設)、幼保連携型認定こども園(幼稚園的機能と保育所的機能の両方を合わせて持つ単一の施設で、小学校就学前の子どもの教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設)、児童厚生施設(児童遊園[屋外型の施設で、広場、遊具、トイレ等が設置され、以前は児童厚生員と呼ばれていた、専門の指導員である「児童の遊びを指導する者」が子どもの指導に当たることとなっており、遊具としては ブランコ、砂場、すべり台等がある]、児童館[屋内型児童厚生施設で、その種類によって、集会室、遊戯室、図書室、静養室の他、育成室、相談室、創作室、パソコン室等が設けられており、以前は児童厚生員と呼ばれていた、専門の指導員である「児童の遊びを指導する者」によって、季節や地域の実情等に合わせた健全な遊びの指導が行なわれている]等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設)、児童養護施設(保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて、これを養護し、合わせて退所した者に対する相談、その他の自立のための援助を行なうことを目的とする施設)、障害児入所施設(障害児を入所させて、支援を行なうことを目的とする施設で、支援の内容により、福祉型と医療型に分かれる)、児童発達支援センター(障害児を日々保護者の下から通わせて、支援を提供することを目的とする施設で、支援の内容により、福祉型と医療型に分かれる)、児童心理治療施設(家庭環境、学校における交友関係、その他の環境上の理由により、社会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療、及び生活指導を主として行ない、合わせて退所した者について、相談その他の援助を行なうことを目的とする施設)、児童自立支援施設(不良行為をし、又はするおそれのある児童等を入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する施設)、児童家庭支援センター(地域の児童の福祉に関する各般の問題について、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行ない、合わせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、その他、厚生労働省令の定める援助を総合的に行なうことを目的とする施設で、基本的に他の児童福祉施設に併設される)がある。児童厚生施設や児童家庭支援センターを除く施設は、児童相談所、福祉事務所、市町村が入所を決定する。但し、保育所への入所は、保護者からの希望を聞いた契約に近い形となり、児童自立支援施設への入所は、家庭裁判所の決定に基づくこともある。費用は、国、及び所在地の地方自治体が支出し、児童の保護者からその一部を収入に応じて負担金として徴収している。放課後等デイサービスは、「児童福祉法」を根拠とする、障害のある学齢期児童が、学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスで、「障害児の学童保育」とも呼ばれる。かつて、障害児施設(通所・入所とも)は、障害の種類等によって受けられるサービスが分かれていたが、2012(平成24)年4月1日に「児童福祉法」の一部が改正されて一元化された。サービス内容としては、主に、6歳から18歳の障害のある児童を対象として、放課後や夏休み等、長期休業日に生活能力向上のための訓練、及び、社会との交流促進等を継続的に提供する。1ヶ月の利用日数は、施設と保護者が相談した上で自治体が決定する。利用に際して、療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用し易い利点がある。