醸造学的慣行および制限 4  | ろくでなしチャンのブログ

醸造学的慣行および制限 4 

             醸造学的慣行および制限 4 

 

            欧州委員会規則(EU) 2011/53

                  「規則(EC)No 606/2009の一部改正」 

 

第1条 規則(EC)No 606/2009は、次のように改正されるものとします。
 (a) 附属書I.Aは、本規則の附属書Iに従って改正される。

 

付属書I ANNEX I 

付録1 β-グルカナーゼの要件   省 略 以下同

付録2  L(+) 酒石酸

付録3 アレッポパイン樹脂

付録4 イオン交換樹脂

付録5 フェロシアン化カリウム

    フィチン酸カルシウム

    DL酒石酸

付録6 ジメチルジカーボネートの要件

付録7 電気透析治療の要件

付録8 ウレアーゼの要件

付録9 オーク材の要件

付録10 ワインの部分的な脱アルコール化の要件

付録11 PVI/PVPコポリマーによる処理の要件 金属の除去

付録12 ワインの酒石質安定化を確実にするための陽イオン交換体による処理の要件

付録13 真菌起源のキトサンを含むワインの処理および真菌起源のキチン - グルカンを含むワインの
    処理のための要件

付録14 電気膜処理による酸性化の要件

 

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醸造学的慣行および制限 2 (EU) 2008/479  こちらへ

醸造学的慣行および制限 3 (EC) 2009/606  こちらへ

醸造学的慣行および制限 4 (EU) 2011/53  こちらへ

醸造学的慣行および制限 5 (EU) 2013/1308  こちらへ

醸造学的慣行および制限 6   (EU) 2013/1308 こちらへ

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醸造学的慣行および制限 8   (EU) 2019/934     こちらへ

醸造学的慣行および制限 9   (EU) 2022/68   こちらへ 

 

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