問題社員について記事にしています
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社労士さんからのメールをほぼそのままそのスタッフに送った。
少しして長文の返信が来た。
内容は
私がどれだけメチャクチャかを説明する文書が主でした。
私の横暴さを論い、解雇でないというなら離職票を会社都合にしてもらいたい。
まぁ結論から言えばいいのに、会社都合にして欲しかったという事ですよ。
よくある話です。
それだけのために全てひっくり返してきました。
内容の大半を占めていたのが、私の横暴でたくさんの法律違反が行われているというもの。
休憩と勤務日数についてのことだ。
休憩時間が私の横暴で法律違反をしていて与えられていない。
与えられない分の補償もされていない。
雇用契約の勤務日数が何度もお願いしてるのに守ってもらえない。
とのこと。
休憩時間は法律で、8時間勤務の場合その中に1時間の休憩を入れないとならない。
実働7時間で1時間の休憩、となる。
現在、私の会社は12時間の営業時間を半分に分けて早番6時間、遅番6時間としています(私が早番の時は私が8時間、他5時間)
休憩時間は法律上のものは最低限のものであり、それ以上にしても良いのだそうが、たくさん休憩を入れて長く会社に滞在することになるのは誰も望んで無いと思うのですけど、どうなのでしょうか。
休憩時間とは労働をしない時間です。
その場を離れられない、電話に出ないとならない、などの場合は休憩しているとは言えないのだそうです。
労働をしない時間には賃金は発生しません。
休憩時間というのは、ただそういう休む時間を間にいれているだけという事になります。
さて、うちの会社は以前、社労さんを雇ってホワイトで行く!と決める前は、かなり適当な雇用でした。
この手の違法な行為というのは、労働者が申告しなければ発覚しないものです。
どんな劣悪な条件だったとしても本人がそれに納得していれば、強制されているのでなければそのまま進んでいきます。
うちの会社は法律を守るという意味では違反だらけでしたが、肉体的にも労働者が個人の自由な生き方を選択するのにも、楽で融通が効く仕事で、好んで働きたがる人が多くいたのです。
なので、それまで8時間労働だろうが、それ以上だろうが休憩時間が無い!など問題にする人は居なく、賃金が安い代わりにできるだけ長く働きたい、という人がほとんどであった。
現在はそもそも6時間しか労働時間が無い。
だから休憩時間は無い。
仮に7時間以上の労働時間になるとして、休憩時間は設定がないのを了承してもらってる人しかその様にシフトを組んでいない(時間的には。休憩時間を取った様にタイムカードを押す)。
時給でお金をもらっている人たちにとって時間はお金です。
普通の会社員がお昼に休憩時間かあって外にご飯を食べに出られるのは当然な事、ありがたい事と捉えますが、その時間は賃金は発生していません。
でも8時間勤務する決まりがあるので、休憩いらないから早く帰らせて下さい、と言ったりしてるのがうちのアルバイト。
さて、本来間に挟まないとならない休憩を補償するとは、どの様にするものなのか。
休憩は賃金が発生しない。
でも不法に休憩が与えられないことを賃金で保障しろと。
ちょっと言ってる意味が分からない。
そもそも、6時間しか働いてないのに。
彼は私が採用した人ではない。
5年以上前に別の以前いた店長が皆の反対を聞かずに採用した。
それでも労働条件の話はしているはずで、これまでその違法状態であるかどうかも分かっていなかったかもしれないが、それを理由に会社を辞めようととも思ったりしなかったし、不平不満を言うわけでもなかった。