労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。(労働契約法第3条第4項)。

上司には、部下に対する指導教育の権限と義務があります。よって、指導・教育の一環として叱責等は当然あり得ますが、それが社会通念上許容される一定の範囲を超えるとパワハラとして違法とされてしまいます。

上司から部下に行われる場合はもちろんだが、先輩・後輩間や同僚、そして部下から上司に対してのさまざまな優位性、例えば、腕力等も含まれます。

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義されています。でも、分かりにくいですね。