労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
はい。労働契約は「働きたい」「わかりました。働いてください」という合意だけで成立します。
労働契約そのものです。労働契約とは、労働者が労働時間中はその労働力を使用者に売り渡すという約束だからです。
労働時間中は使用者の指揮命令に服し、その職務に専念する労働者の義務です。
会社外であっても、労働者は会社の社会的評価を害するような行為をしてはならない義務を負っています。
労働者は、会社に対して背信的な行為を行わず、会社の利益を侵害しまたは侵害するおそれのある行為を行わない義務を負います。