労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
いいえ、「あっせん」には強制力がありませんので、申し立てに対してそれに応じることを拒否することはできます。
無料です。ただし、弁護士や特定社会保険労務士を代理人にした場合は、その方に、報酬を払わなければなりません。
都道府県の労働局でやっています。そのほか、労働委員会でやっている地域もあります。各地の社会保険労務士会でもやっています。
弁護士や大学教授といった法律の専門家です。社会保険労務士の場合もあります。
労働紛争の当事者間に第三者が入り、双方の言い分を聞いたうえで具体的な妥協案を提示する紛争解決の制度です。