私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

オンリーワンを目指します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)


妻:私の友達に尋ねられたんだけど、あなたって特定社会保険労

  務士なの?


私:そうだよ。今さら何言ってんの。\(*`∧´)/


妻:そうなんだ。

  ところで、特定社会保険労務士って何?


私:(ドテ。ずっこっけました)………。(-""-;)

  あのね。

  特定社会保険労務士とは社会保険労務士の中で一定の試験

  に合格し、労働紛争解決の代理業務を行うことが認められた者。
  つまり、労働問題の専門家だよ。事案によっては、労働局の「あ

  っせん」や「調停」を利用して紛争を解決するんだ。一定の条件

  はあるけど、依頼人を代理して紛争の相手方と和解交渉もでき

  るんだ。


妻:試験に合格してたの。ちっとも知らなかったわ。あなたって

  偉いのね。(≡^∇^≡)


私:はいはい。(-_-メ



妻の認識不足は私の教育不足。

そう思うことにして、気を取り直そう。

  

facebookに登録しました。


でも、イマイチやり方がわかりません。


もともとITはあまり得意ではありませんが、必要にせまられてホームページ、メール、そしてブログを始めたのです。


やってる間に何とか少しずつわかってきたので、facebookもわかるようになるかな、と考えています。


私の若いころには無かったツール、それも変化の激しいツールに何とかついていこうと努力の日々が続きます。


従業員の採用に際して「誓約書」を提出してもらるべき

だと先日書きました。


このとき労使双方に注意してもらうことがあります。


「誓約書」に「就業規則を遵守する」という内容を入れ

たなら、使用者は実際に就業規則を採用予定者に提

示してほしいのです。

提示がなければ採用予定者の方から提示を求めて

ほしいのです。


内容をしっかり確認した上で契約することによって後

日のトラブルを防げるのです。


就業規則の条文が多くていちいち提示するのが面

倒な場合は、服務規程の条文にしぼってその写し

を交付する方法があります。


その場合、「誓約書」に

1、就業規則○条(服務規程)を遵守すること

 なお、私は就業規則○条を、平成○年○月○日

に、その写しの交付を受けました。


という一文を入れておくのです。


これによって労使双方の確認ができたことになり、

後になって知らなかったということは、言えないの

です。

池田社会保険労務士事務所のホームページのトップを

更新しました。


当事務所のホームページを見ていただいた方はお分か

りと思いますが、このホームページはプロが作ったもの

ではありません。


私が作りました。


始めはプロに頼もうかと考えたのですが、たまたま、娘

の彼氏がIT関連の仕事をしているので相談したところ、

基本を教えてくれると言うので自分で作ることにしたの

です。


基本を教えてもらってもなかなか思い通りにはいきま

せんが、自分で作ると愛着がでるものなんですね。


悪戦苦闘しながらもホームページのトップを更新しまし

た。


もしよろしければご覧ください。



池田社会保険労務士事務所のHP

http://www.tcct.zaq.ne.jp/ikeda-s/

 

私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)


 

 従業員の採用に際して「身元保証書」の提出を求め

るのがリスクマネージメントの観点からは望ましいが、

採用がやりにくくなる場合は会社の事情によって対応

するというお話を前回いたしました。


 でも、従業員を採用するときには必ず「誓約書」の

提出を求めるべきです。


これには法律上決まりがあるわけではありません。

ですから、会社の判断で求めることができます。


「誓約書」の内容としては、就業規則やその他の規

則を遵守する、会社の指示に従う、職務に専念す

る、会社に損害をかけない等が一般的です。


それ以外に、研修に参加する、レポートを提出す

るなど企業独自の内容を付け加える会社もありま

す。


労働者としても、入社前に会社の求めていること

が確認できるので、後日のトラブルの防止になり

ます。