こんにちは。行政書士の名倉武之です。

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さて、ご両親から相続したた土地・建物の相続問題が解決されないまま放置され、「空き屋状態」になっていることはありませんか?

また、皆さんのお住まいの周辺でも「最近、空き家が増えているなぁ」お感じになることはありませんか?

 

先日(令和6年4月30日)、それを裏付けるような空き家の現状が公表されました。

 

空き家数900万戸空き家率13.8%

※総務省統計局(令和5年住宅・土地統計調査結果)

 

なぜ、「空き家が増えるのか?」

  • 相続したけれど住む予定はない
  • 建物を壊し更地にするには費用がかかる
  • 更地にしても売却できる保証はない
  • 更地にすると固定資産税が増額する

と言った理由がありますが、

このまま活かされる可能性が低い「負」動産を増やすことはできない。

 

そこで、「負」動産を、活かす不動産に変えるための取り組みとして、

令和5年4月27日に、

 

相続土地国庫帰属制度相続した土地を国が引き取る制度

 

がスタートし、早一年が経過しました。

この制度については、過去のブログでもご紹介させていただきました。

 

先日(令和6年5月20日)、法務省より「相続土地国庫帰属制度の統計」が公開されました。

申請件数:2,030件田・畑:771件(38%) 宅地 :774件(36%) 山林 :298件(15%)その他:217件(11%)
帰属件数:341件   宅地:148件(44%)農用地:87件(26%)  山林 :298件(15%) その他:217件(11%)

これによると、国に帰属した(国が引き取った)割合は、申請件数の17%になります。宅地だけを見ると「宅地の帰属率は19%」です。

 

この制度は、

・建物があれば「更地」状態にする

・境界が不明な土地は、境界を明確にする調査

が必要になる等、この制度はかなりハードルが高いと言えます。

別のわかりやすい表現をすると、

「優秀な土地」(問題がない土地)

でなければ帰属されない

ことになります。

とは言え、放置をするのは望ましい姿ではありませんから、この制度を利用できそうな土地をお持ちであれば、「弁護士、司法書士、行政書士」にご相談されることをおススメします。

また、この制度の手引書が改訂されました。個人的には以前より、詳しく・わかりやすくなったと思います。この制度にご興味がある方は、ご覧になってください。

 

【相続土地国庫帰属制度】

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