こんにちは。行政書士の名倉武之です。

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さて、本日のタイトルは「数次相続と相続登記」

「相続登記」はご存知の方も多いと思います。

2024年4月1日から「相続登記の義務化」が開始となり、各種報道でも情報発信されています。

当ブログでも昨年7月に情報発信しました。

一方で、

「数次相続」って何?

という方は多いのではないでしょうか?

相続登記は、数次相続があると対応が複雑になるケースがあります。

  数次相続

「●●相続」という言葉の中に「代襲相続」がありますが、代襲相続と数次相続は別物です。以下のイラストで数次相続について簡単に説明します。代襲相続との違いは、被相続人の死亡後、法定相続人(B)の死亡により、続けて別の相続(二次相続)が発生するという点です。

 

  代襲相続

以下のイラストで代襲相続について簡単に説明します。数次相続との違いは、被相続人の死亡前、法定相続人(B)の死亡により、Bの子供(FとG)が法定相続人となります。Bの配偶者である妻のEは相続人にはなりません

 

以上、「数次相続」と「代襲相続」を簡単に説明しました。法定相続人の死亡日によって、数次相続か、代襲相続かの違いが生じます。なお、上記は被相続人が遺言書を遺されていない場合の例です。つまり、法定相続人で、遺産分割協議を進めることを前提としています。

 

次に、「数次相続と相続登記」の関係(一例)をご説明します。

冒頭述べましたが、2024年4月1日より「相続登記の義務化」が開始されました。

 

(出所)法務省 相続登記の申請義務化特設ページより

 

親の土地・建物を相続しているが、当該不動産の名義変更をしていない場合、過料(10万円)を科せられることを懸念し、受け継いだ不動産の相続登記を行う方が増えると推察します。以下、数次相続と相続登記について簡単にご説明します。

 

数次相続と相続登記 

これから相続登記を進めようと考えているAさんがいるとします。

Aさんのお話では、

・Aさんの父親は他界している

・Aさんの父親には5人の兄弟姉妹がいる

・兄弟姉妹は全員他界している

・兄弟姉妹には子供(従兄弟)がいる

・従兄弟の中には面識のない者もいる

・兄弟姉妹の中には離婚をされて方もいる

とのことです。そして、Aさんは以下のように思っています。

 

昔は祖父母と同居していたが、祖父母亡き後、私の家族は他県に移り住み、現在は空き家状態で誰も住んでいない。①祖父が遺した土地・建物は、長男である私の父親が受け継いでいるはず。代々、長男の家系が先祖の土地・建物を引き継ぐと父親から聞いていたので、問題なく私が引き継ぐと思っているまた、私には兄弟姉妹がいないので、②父親名義のはずの土地・建物は、私の名義で相続登記すれば問題はない

果たして問題ないのでしょうか

 

これは、Aさんの「思い込み」であり【事実確認】が必要です。先ずは、

 

登記事項証明書の確認

戸籍謄本等による相続人調査

 

を行い、

  • 不動産の名義人は?
  • 法定相続人は何人?
  • 数次相続はある?
  • 代襲相続はある?

等の確認からスタートです。特に、

上記イラストのように、数次相続がある場合は、原則、「一次相続」の登記後に、「二次相続」の登記を行います。つまり、一次相続から順番に相続登記を行います。複数回の相続の場合、相続毎に確認すべき内容や判断すべきポイントが異なるため、数次相続における相続登記は複雑になる傾向があります。また、一次相続の遺産分割協議がなされていない場合、当該協議には二次相続の相続人も関わります。ましてや、面識のない、一度も会ったことがない法定相続人がいる場合には、協議が難航する可能性があります。

 

相続人調査、相続登記は、法定相続人ご自身で行えますが、数次相続は複雑であり、

  • 慣れていないと多くの時間を要する
  • 間違った判断をする恐れがある

ことから、先ずは士業の専門家へのご相談をおススメいたします。

当事務所でも「相続人調査」、「遺産分割協議書の作成」を承ります。相続登記は、当事務所を介して専門家にご依頼させていただきます。

当事務所では「初回相談無料」です。小さなことでも、お気軽にご相談ください。