亡父大往生⑦預金通帳は大切に | 八ヶ岳ゆるふわ日記

八ヶ岳ゆるふわ日記

八ヶ岳南麓大泉と東京を行ったり来たりの毎日。日々のよしなしごとを綴ります。

 相続手続きの際、「過去3年以内の被相続人(亡父)から相続人への贈与の有無」を税務署に申告する必要があるが、事はそう簡単ではないらしい。

 これは怪しい、と税務署がにらむと「マルサの女」モードになる。

 

(1987年 この年のアカデミー賞を独占)

 

 贈与税の時効は7年だから、7年前にさかのぼってああでもないこうでもない税務調査が行われる。

 さらに形式上は贈与だが、実態はそうでない場合、例えば息子名義の預金をこさえたものの通帳は息子が保有していない、出金の事実もないとなると「名義預金」と認定され、贈与が成立せず、被相続人の財産として扱われる

 

 税理士のセンセイによると、被相続人、相続人の過去10年(念には念ということか)の入出金記録を用意した方がよいとのこと(税理士契約未締結なのでアドバイスの形でおっしゃっている)。

 亡父の通帳も古いものは一部消失しているし、私自身これまで記帳なんぞしたことがない。さっそく過去の入出金の明細を出してもらうのと、相続に必要な残高証明書の発行をお願いするために銀行巡りとなった。

 

 結論から言うとどの銀行も過去10年分は明細を出してくれるが、その手数料は各行まちまちである。

 

 

 亡父の古い通帳が見つからないのは三井住友、ここが手数料が一番高いではないか(泣)。私の分は、みずほと三井住友、3つあわせて101,520円の出費である(泣×3)。

 ゆうちょはさすがに元官営銀行だけのことはある。群を抜いた安さだ。

 じゃあ、手数料払いますから、と窓口でお願いすると、窓口のお姉さんはにっこり微笑んで、そうは参りません、以下のモノを用意して出直してください、と言う。

・ 亡父除籍謄本

・ 亡父と相続人双方が記載された戸籍謄本

・ 相続人印鑑証明書と実印(残高証明書発行に必要)

 

 また、母の分の明細をもらうには委任状が必要か、と訊ねると、個人情報に該当するので本人以外には出せません、ときっぱり。

 

 あ~めんどくさい。

 今週は飲み会が4日あるので、銀行行脚は来週以降に持ち越すことにした。