銀行からどう決算書が見えるか?セミナー | 地酒、焼酎、ワインが好きな大阪 茨木の酒屋社長Blog

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全国各地で個性を発揮する地酒、焼酎、ワインを追い求めて全国を駆け巡る。差別化するために中小の飲食店と連携し強烈なお酒や食材を提案し、飲食店に対して総合的なサポート体制を目指す。

ご縁あって桑山先生に融資、保証協会、銀行がどう決算書を
見ているのか?何を気にするのか?


だから経営者はどこを意識して経営をしていくのか?


が一度に分かります。そんなセミナーです。


ご興味ある方はご連絡ください。


桑山先生に無理いって無料相談もつけてもらってます。


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ちなみに先月桑山先生から下記のような情報をいただきました。


資金調達コンサルティング部 部長 桑山吉嗣氏

 昨年7月、連帯保証人について、金融庁が監督指針を改正しました。

 金融機関が融資をする際に、融資先企業の経営に直接的に
 無関係な第3者の個人連帯保証を求めないという内容に改正をしたのです。

 その結果、政府系の金融機関は当然のこと、民間の金融機関や信用保証協会
 についても連帯保証人を求める姿勢を根本的に変更しました。

 当然に例外はありますが、基本として、代表者だけの連帯保証を求めるように
 なったのです。

 この改正は、融資をしてもらう我々だけではなく、金融機関等の
 債権者側にとっても様々な影響を及ぼしており、とんでもないところまで
 その影響が波及しているのです。

 相続は、資産だけではなく、負債も対象となることはご存知だと思います。
 権利だけではなく、責任までも相続の対象となるのですから、相続をするには
 慎重にならなければなりません。

 特に、中小企業経営者の相続は、資産と負債が複雑に存在している場合が
 多いので、生半可な知識で対応すると大変な結果を招くことになってしまいます。

 特に注意しなければならない代表的なものが、負債としての保証債務では
 ないでしょうか。

 中小企業の経営者は、自分の経営する会社が金融機関から融資を受ける場合、
 必ずといっていいほど代表者として個人で連帯保証を求められ、
 当たり前のようにその要請を受けて連帯保証人となります。

 この代表者の連帯保証は、昨年7月の金融庁が実施した監督指針改正に
 よっても認められており、人身御供制度の非人道的な連帯保証人制度も
 代表者に限っては、今後も認められ続いていくのです。

 被相続人が経営していた会社の借入についての連帯保証は、資料等を調べれば
 判ることですから、事前に対応することが可能になります。

 同時に、その会社の経営状況も、財務諸表で確認をしたり税理士等の関係者に
 聞くことにより、おおよその内容は把握できるだろうと思います。

 その結果、被相続人は会社の全ての借入の連帯保証人になっており、
 その借入残は売上額の半額程度までに膨れ上がっているとしましょう。



 ご興味ある方は是非ご参加下さい。お気軽に連絡ください。