城陽市PTA PTA会長の仕事の改革③個人情報と要配慮情報について | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。



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今回はPTA会長の仕事の改革②の続きとして、


城陽市PTA PTA会長の仕事の改革③個人情報と要配慮情報についてです。


では


以下本文


●本部役員免除申請の際に、病気で辞退したい人は診断書を提出してもらう。

〈回答〉診断書提出は、デリケートな個人情報を扱わなければいけなくなる(保管を含む)事から、提出なしとなった。

*補足*◯年度より金銭管理・個人情報管理を学校へお願いしたため、基本的に本部で個人情報は扱わない。選管の時には扱う可能性あり。


●本部役員免除申請の時に、辞退権がない人でも辞退届を出せるようにする。

→家庭の事情(介護など)で辞退したい人も、考慮できるようにしたい。

〈回答〉◯年度より、本部役員免除申請に「辞退権のない人でも相談にのります。」といった一文を追加した。その年度の選管の基準が違うため、今年度は免除されたが来年度は免除されるかどうかわからないという事態が起こるのが課題ではある。


(ブログ主注 以下の内容に注目です。先生が電話のボタンを押して、PTAが話すという裏技を用いて個人情報の取り扱いを回避する事例)



●今後も本部で個人を取り扱わない方向でいくので、選管でする書面提出の督促や、役員決定通知は電話ではなく、書面やメール通知にする。

〈回答〉

選管に関してはやはり電話でのやり取りが早くて確実であり、集計や結果を早く反映させてお手紙を配布しなければいけないという事で、今後どのような個人情報を扱うか、来年度の本部と相談しますとのこと。

*◯年度は、メールで締め切りのお知らせをしたり、学校から先生に本部役員・補欠当選の方の電話番号を押してもらい連絡を取った。

連絡が取れなかった場合の課題が残っているが、委任状に「当選者不在の場合は選管に連絡先を伝える」と記載し、同意を得る方法はどうかという提案はしている。


中略


●退会者への対応について

昨今のメディア効果もあり、城陽市内の小・中学校でPTA退会者が出てきている。

当校でもいつか退会希望者が出るであろうことを考え討論した結果、学校(校長先生)の強い希望により、退会希望者とは学校が話し合って説得していくという事になった。(あとは、1年任期の会長が色々な責任を負わなければいけなくなる。負担が計り知れないという理由もある。)

家庭数も少ない事や、お金の問題もある(PTA会費から賄われているシステムや行事がある)ため、PTA会員が減らないように考慮して運営していく方針になった。

*補足*PTAは任意団体であり、また、親(会員)と子は別として考えないといけないため、親がPTA非会員となったとしても、非会員の子は、会員の子と同じように平等にしなければならないという決まりがある。


以下省略


以上でした。


いかがですか?

これまで3回に渡り連載した記事ですが、このあとは結局数人がこの某小学校PTAを退会しました。




もし城陽市の小中学校のPTA退会でもめたら、城陽市教育委員会学校教育課に相談しましょう。


参考

赤穂民報

https://t.co/oOeII3znyo