城陽市PTA問題 登下校の際の責任は保護者にある | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。



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関連記事


地域における通学路の安全確保の方策等
についての調査研究
報 告 書
令和3年3月
文部科学省




以前にも何度か扱っている小学校の集団登校問題。PTAを退会すると集団登校に入れないと言われた滋賀県守山市の事例も記憶に新しいです。

全国でPTA退会の際に、集団登校の見守りのボランティアに協力する、しない等のトラブルがあとをたちません。

本当にこの問題については様々な意見や主張があり、地域や状況により判断が分かれるのだと思います。

城陽市の場合、相談して城陽市教育委員会も退会した保護者の子供が差別されないように対応して頂いています。

下記のサイトには一つの主張として、
分かりやすくまとめた記事がありましたのでご紹介します。


登下校の際の責任は保護者にある


 今回は、児童・生徒の家の近所で道路の舗装をはがして行う工事の際に「通学路指導として教員が立番をするべきでしょう?学校は何やってるんです?!」というクレームについて対応していきます。登下校をめぐるトラブルについて考えることは、学校の果たす役割について理解を深めるとても良い機会となります。実は多くの人が誤解をしているのですが、登下校の際の責任は、基本的には学校にではなく、保護者にあります。

 登下校に関することは、学校保健安全法で定められています。学校保健安全法第27条・第30条では、学校や教師の果たす役割について「登下校の際の交通安全のルールを教えること、警察や保護者と連携をすること」とされています。教えることや連携することなどは学校の役割ですが、実際に登下校の安全を確保するのは学校の役割ではないということになります。

 災害共済給付制度では、登下校中も補償対象になっており、それを根拠に学校の責任なのではと主張する場合があります。災害共済給付制度では、登下校も学校下と扱っているので給付金が出ています。しかし、それは補償に関する問題に関してであり、判例などにおいても登下校時のトラブルには、先ほど説明した学校保健安全法を根拠に学校に責任がないということとなっています。

 また、学校の働き方改革に関して話し合いが行われていた中央教育審議会では、登下校時の見守りは「基本的には学校や教師の本来的な業務でない」としています。」


こうした内容から見ても、登下校の子供の安全は最終的には保護者にあるのかもしれません。


結局子供に何かあれば困るのは、子供自身と保護者です。どうやって子供の安全を守れるのか?が最も大切なことではないでしょうか。


そして、PTAがボランティア活動を行う上で、保護者の中には家庭事情で見守りが出来ないことも配慮しなくてはならないでしょう。


今後もこの問題については、新しい情報が入り次第取り上げたいと思います。


参考
福岡県弁護士会

「危険な通学路、学校に連絡を

▼Q 息子が小学校に通っています。通学路に信号のない交差点があり、交通事故が心配です。息子には注意していますが、他に何かできることはありますか。

▼A 危険な箇所の情報を学校に伝えましょう。学校には、子どもの安全を守るための計画を定めて実行する法的義務があります。これは、校内だけではでなく、通学や日常生活も含めた安全についての計画義務です。熱中症予防の指導や、通学路の点検なども含まれます。

学校への情報提供の方法は、担任への手紙でも、何でも構いません。情報に対してどうするかは学校の判断ですが、その危険箇所を学校が知らないかもしれませんから、積極的に知らせてみてください。

もっとも、安全計画義務があるからといって、事故が発生した場合に学校が当然に責任を負うわけではありません。交通事故であれば、基本的には被害児童と加害者との間の賠償問題となります。被害児童に信号無視などの過失があると、賠償額が減額されることもあります。保護者の立場からも、お子さんが自分の身を守るための指導が必要です。

なお、学校関連の事故については、公的な災害共済給付の制度があります。独立行政法人「日本スポーツ振興センター」が運営しており、対象は授業中の負傷などには限られません。給食による食中毒、いじめ被害などに広く適用されます。登下校中の事故も給付の対象です。

いずれにせよ、事故が起きないことが一番です。保護者としてもできることをしましょう。学校への情報提供もその一つです。

西日本新聞 2月9日分掲載」