城陽市立久世小学校PTA総会資料その⑥ | 義勇兵のブログ

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今回は城陽市立久世小学校PTA総会資料その⑥
本部役員・委員選出規定の紹介です。今回で総会資料の紹介は終わりで、あとは書面決議書です。

注目すべきは辞退権についての規定です。
東城陽中学校PTAと同じく、役員経験者か、未就学児のいる家庭だけのようです。

(抜粋)
「第12条 辞退権は、次の各号に掲げる役員等の役職に対し、当該各号に定める期間を付与する。
 1 本部役員をした世帯は、その世帯のどの児童についても、本部役員を永久に辞退できる。
 2 本部役員をした世帯は、その世帯のどの児童についても、クラス専門委員(学級環境委員・ 広報保体委員)を辞退できる。
 3 会員のその世帯のどの児童についても、クラス専門委員(学級環境委員・広報保体委員)を 務めた世帯は、任期の翌年1年間クラス専門委員を辞退できる。 
 4 任期年度の4月1日時点において、未就学児がいる世帯は、本部役員を辞退することがで きる。

 第6章補則 

 第13条
 1 本部役員に欠員が生じたときは、補欠1から順に繰り上がる。
 2 クラス専門委員・地域安全委員に欠員が生じたときは、補欠1から順に繰り上がる。
 3 クラス専門委員に関しては、1児童1役を原則とする。但し、高学年になり、クラス専門委員 経験者が多く、選出人数が足りない場合は2回目が当たる場合がある。
 4 クラス専門委員の補欠は補欠1から補欠2までを選出する。(6年生のみ補欠1と2は謝恩 会検討委員を兼任とする。)
 5 あおぞら学級は本部役員・広報保体委員・地域委員・校区安全委員を辞退できる。 
 6 1~5年生で地域安全委員に選出されている場合は、その年のクラス専門委員を辞退でき る。

7 6年生で地域安全委員に選出されていてもクラス専門委員を優先する為、クラス専門委員 選出選挙に参加し、選出された場合は担当地域の補欠1から繰り上がる。
 8 東城陽中学校で本部役員を務める場合、その任期年度の久世小学校本部役員は辞退で きる。(ただし、クラス専門委員については、辞退権はないものとする。)
 9 地域安全委員を務めた翌年1年間はその世帯のどの児童においてもクラス専門委員を辞 退できる。」
(抜粋ここまで)







参考

古川小学校PTA改革中