城陽市学童保育所保護者会 総会資料その3 保護者会会則 | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
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今回は城陽市学童保育所保護者会の総会資料その3 保護者会会則です。

保護者会からの、保護者会自身の説明がないので、会則を読むことに。(城陽市子育て支援課保育係も内容については、分からないとの回答。)

「◯◯◯学童保育所保護者会会則

第1条 本会は「◯◯◯学童保育所保護者会」と称し、事務局を◯◯◯学童保育所に置く。

第2条 本会の目的は、学童保育所と家庭の連絡を密にし、学賞の保育を充実させ、よりよき保育の発展と保護者の親睦を図ることとする。
第3条  本会の役員は、当学童保育所の保護者で組織する。(ブログ主 ここは本来は入退会自由なので、「賛同する保護者」にした方が、分かりやすい)

役員の任務は、以下の通りとする。(但し、年度により定員数の変更もあり 得る)

代表 1名一総括連遠要請に出席

副代表・庶務 1名・・・サポート 配布物発行 必要時保育室の鍵の使用申請、鍵の受け取り

連協担当 2名・・・連協会議に出席(ブログ主注 これが以前ご紹介した、上部団体の城陽市学童保育所保護者会連絡協議会の担当)

会計 1名・・・本部会計、おやつ会計、年度末会計報告書作成

レク 1名・・・親子レクレーション担当

その他、必要に応じて若干名

選出方法は、立候補者を募り、定員に満たない場合は辞退者を除き全員で「くじ引き」とする。

原則として、1世帯につき1回以上の役員経験者は、辞退権を取得できるものとする。 但し、新年度選出にあたり、選出対象者が定員数を割る場合は、辞道権保持者も選出対象となる。(新入
世帯を除く)

第4条 本会の運営にあたり、会費を徴収する。
会費は1学童につき月額200円とする。 なお、会費は前期と後期の2期に分けて撤収し、納入金について退所及び休所等の場合であっても、原則 として返金しない。
徴収方法は、6ヶ月毎(4月、10月)に振り込みにて行うものとする。

第5条 本会の目的達成に要する経費は、前条の会費を充てる。
但し、行事等の実施にあたっては、都度必要に応じて参加費を徴収する。
本部役員会計は、年度末に「会計報告」および「おやつ会計報告」を作成し、会計監査を受けた後、翌年度定期総会にて承認を受けることとする。 
第6条 本会の目的達成のために行事を行う場合は、各行事毎に実行委員会を設ける。
年間を通じて行事を実施する場合、保護者全員が協力し合う為にも、1世帯1役員を担うこととし、各行事の実行委員会の代表名を実行委員長とする。 
各実行委員会は意義を把握し、必要に応じて参加者より参加費を徴収し、参加費を超えないように計画、 実行する。行事終了後、余剰金のある場合は参加者に平等に返金し、不足金の出た場合は本部役員代表に報告し、全員に報告する。 また、各行事毎に「会計報告」を作成し、全員に報告する。

第7 条 本会の目的達成のために、本会より、別に定める「おやつ会計規約」に基づき通所学童に「おやつ」を与 える。

第8条 本会の任期は4月初日から翌3月末日迄、および翌年定期総会日(含総会準備)とする。

但し、会計については3ヶ月分のおやつ代金支払い確認を含む。

第9条 本会の総会を、年1回(4月)開催する。

その他臨時総会、役員会等は必要に応じて代表が招集する。

第10条 本会の「会則」及び「おやつ会計規約」を改定するにあたっては、総会で承認を得ることとし、改定した 場合は改定記録を残すこととする。

第11条 本会は総会決議案に沿って、運営されるものであるが、事情によっては異なる場合もある。但し、意義に 沿い実施前までに会員への説明を必要とする。

(以下省略)」
以上

やはり気になるのは役員選出のところで

選出方法は、立候補者を募り、定員に満たない場合は辞退者を除き全員で「くじ引き」とする。

原則として、1世帯につき1回以上の役員経験者は、辞退権を取得できるものとする。 但し、新年度選出にあたり、選出対象者が定員数を割る場合は、辞道権保持者も選出対象となる。(新入
世帯を除く)」

・役員辞退は1回役員をしないと、認められないとは。家庭事情は配慮してもらえるのだろうか?
・もしかしたら、保護者会活動をしなくても良いのに、知らずに前例踏襲で続いているのかもしれない。
など気になることは増えていきます。

現在、学童保育所に通う他の保護者に保護者会のことを聞いても、分からない保護者ばかりで
、ただ入所して言われたことをしているとのこと。(私も、そうしたことを指導員にも聞きにくい雰囲気があります。)

追記

色々知っている保護者の方に確認しましたが、会則通り、いかなる理由があっても、役員を一度はしなければ、役員の辞退は認められないとのこと。

厳しい規約ですが、様々な理由で役員決めの会議や、係の会議じたい出られない家庭もあるた思われるので、そうした家庭は役員があたっても欠席で対応するか、保護者会に非加入、退会しか方法がないのかもしれません。



参考

城陽市立学童保育所の保護者会は入退会自由の任意団体。保護者会に入らなくても学童保育所は利用できます。(城陽市子育て支援課保育係に確認済)

前にも書きましたが、
・城陽市子育て支援課保育係の説明では、保護者会に入らなくても、学童保育所は利用できる、そうした回答をする以上
保護者会がなくても学童保育所の運営に支障はない。にも関わらず保護者会が存在するのは何故か?
・こうしたことは、他の保護者に聞いても恐くて聞けないとのこと。

確認中です。


続く
 



参考資料
他の方の私の気持ちを代弁したような記事

 他の地域の事例


参考