城陽市学童保育所保護者会 保護者会資料その4 おやつ会計規約について(追記版) | 義勇兵のブログ

義勇兵のブログ

高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。







にほんブログ村 教育ブログ PTA活動・保護者会へ
にほんブログ村


にほんブログ村 子育てブログ 学童保育へ

にほんブログ村



前の記事

 

 




今回は城陽市学童保育所保護者会の「おやつ会計規約」について見ていきたいと思います。


いつ頃最初に作られたかは分りませんが、かなり詳細に決められています。(この内容はボランティア活動の領域?)



「第1項 定義 「おやつ」とは、学校授業終了後から帰宅までの間に、児童が心身に潤いを得る手段の一つとして、また親子の心の架け橋の一つとして、保護者が学童に与えて学童保育所の中で食するものとする。


(ブログ主 この上記の内容をみて何か感じませんか?まるで保護者が子供を心身に潤いのない状態にする環境に入れて、心の繋がりを失わせてしまっているような記述。)


その1 量 1回(1日)の量は、前項の通り潤いを与える程度とし、帰宅後の夕食に影響を及ぼさない量とする。


その2 内容 その内容は、前項の通り親と子の心の架け橋となり得るものとし、なるべく手作りに近いもの、身体に安全なものを選択し、添加物等の著しいものや体に良くないものと判断されるものは避けることとし、内容の選択は指導員に伝えておくとともに学童にも十分理解させておくこと。


その3 時間 原則として、高学年生の通所後全員で食べることとする。 (ブログ主 この記事を書いている現在は、だいたい4時から4時半頃)


ただし、年度により中高学年生が少ない場合は、保護者会で協議するとともに必ず指導員の意見も取り入れたうえで、学年毎で食べる時間を変更することもあり得る。


その4 金額 その金額は、学童1人につき1ヶ月 一律1500円とし、これを上限とする。内訳・清算については後項に記す。


その5 改善 前期その1〜その4については、保護者から改善の申し出があれば保護者会で協議し、指導員の意見も踏まえて改善の要否を決定する。


その6 購入と分配 日々のおやつの購入と分配については、本来保護者会が行うものであるが、保育の中の一部として、職務外であるが指導員に一任する。


その7 早退・欠席もしくは長期欠席の場は、早退・欠席が決定次第に指導員へ連絡すること。遅くとも当日のおやつ分配までには連絡することとし、指導員の購入・分配作業に支障のないように心掛けること。長期欠席については後項記す。


早退・欠席等で定義にあてはまらない場合は、おやつの分配は無いものとする。 ただし、おやつの時間間際やおやつ時間中など保育に支障のない場合には持ち帰 りを認めるが、絶対に校内や帰宅途中で食べないよう学童に厳守させること。


第2項 特別食 年間を通じて、誕生日会やクリスマス会等を催す日のおやつは特別食とする。


その1  出欠 特別食に限り購入数の確定が必要な場合は、当日の学業の出を指導員に申し出る。


その2 内容 その内容は、前項の「定義「内容」を著しく超えない範囲で指導員に一任する。


その3 量 その量は、前項の「定義」「量」を著しく超えない範囲で指導員に一任する。


その4 時間 その時間は、前項の「定義」「時間」を著しく超えない囲で指導員に一任する。


その5 金額 その金額は、学童1人につき1ヵ月1500円の範囲とする。


第3項 会計 おやつに関わる会計は、保護者会本会計とは別に「おやつ会計」を設け、保護者会本部役員選出時に1名選出する。ただし年度により「会計」との兼任も可とする。


その1 前納制 おやつの購入先への支払いは毎月のため、年度初めに当年度おやつ会計役員が前納金1期分(学童1 人につき9000円)を集金する。


その2  請求 おやつ代の請求は6ヶ月を1期とし、請求日を4月・10月とする。請求に際しては、おやつ会計役員 が、代金請求日・期限(おおむね請求日+14日)・請求額を各学童(各世帯)に明記し、学童保育所内 のウォールポケットを利用して各保護者へ配布する。  


その3 支払い要領 (ブログ主 某金融機関の口座へ振込)

(中略)

上記要領で振込後、振込日を記入し、学童の会計役員ウォールポケットに振込済み連絡用紙をいれる。

(中略)

その4 清算 おやつ代金は、期間中については1ヶ月一律1500円で計算し、6ヶ月毎に請求するがおやつ会計残金がある場合は当年度の最終支払いが終了した時点で残金を卒業・進級祝いの費用として清算する。

残高不足が発生している場合は不足額を3月15日現在の在籍全学童に一律額で請求し集金する。残高不足については後項に記す。


(ブログ主注 指導員が購入しているので、残高不足になった時の責任は指導員、会計責任者に重くのしかかっているのではないかと思います。これは保護者がボランティアでするような事業なのか?保護者の中で色々な意見が出ています。会計責任者の家族はこんな責任を負わされていることを知っていますか?

以前他の地域の学童保育所で指導員の横領事件もあり、特にお金を扱う責任は大変だと思います。ちなみに某学童保育所保護者会の会計総額は140万円程度あります。)


その5 決算 おやつ会計は、年度毎に、清算し最終清算が完了した時点で、会計報告書を作成し会計報告を行う。従って、保護者会本会計とは決算日が異なる。


その6 途中退所長期欠席 年度途中での退所及び欠席が決定次第速やかに「おやつ会計(会計)」にその旨連絡する。

連絡を受けた「おやつ会計(会計)」は、当該学童の退所及び欠席までのおやつ代半月(15日・月末)を区切りとして集計し、1期分の前納金を返金する。

ただし、前納金の返金は1か月分以上からとし、残り半月の場合は返金しない。


(中略)


(ブログ主 この下記の残高不足は注目です。この内容は保護者が背負うべき内容なのでしょうか?)


その7 残高不足 おやつ会計において、各保護者より早期集金を心掛け、購入においては予算を立て指導員に依頼し会計管理を行うが、万一預金口座の不足が想定される場合には、「おやつ会計(会計)」は速やかに保護者会本会計担当役員へ申し出て一時金を借り入れること。


(ブログ主 どうでしたか?残高不足に陥るときの保護者の気持ちはどんなことが想像されますか?)


保護者会本会計担当役員は、その旨を代表まで連絡し、了承を得ることとする。

ただし、了承を得るまでに支払い時期が過ぎる場合は、「おやつ会計(会計)」と保護者会本会計担当役員の判断で事後報告も可能とする。

上記による借入金については、その後の預金残高の経過をみて、返却可能であれば早期に返却する。遅くとも清算時には保護者会本会計に返却すること。



(以下省略)


保護者会のおやつ代については、担当から請求があってから口座振込となっています。


保護者会の事業である「おやつ事業」が保護者会問題の核心かもしれません。


参考


城陽市学童保育所の要望や相談については

城陽市子育て支援課保育係へ