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先の〈告発の趣旨〉と〈告発の事実〉に続くものです。
内容は、もちろん〈告発の事実〉の経緯と補足説明の内容で、
これらの3点の内容に〈証拠書類〉を揃えることで、告発状は完成します。(今回も岡山県岡山市の事例から)
〈告発に至る経緯及び補足事項〉
1. 告発人は、同小学校◯年に在籍する児童である(平成 ◯◯生)の法定代理人親権者である。
2、告発人は、学校に対して、入学手続き時において個人情報を提供しているが、そ れはあくまで義務教育上必要であるため、学校に対して個人情報を提供しているに 過ぎない。PTAや同窓会などへの個人情報の提供は第三者提供にあたり、保護者 の同意を得ることなく、提供することは地方公務員法(守秘義務) 違反となること から法令に特段の定めのある場合を除いては、認められていない。また、岡山市教 育委員会もPTAを公に属さない任意団体であることを認識している。〔資料1]
3.同小学校は、令和4年◯月◯日の参観日後の懇談会において、PTA学級評議員 選出を実施したが、その際にPTA役員を通じて在籍児童の「学級のクラス名簿」 が懇談会に出席した保護者全員に配布された。今回は立候補者がいたことから推薦 や話し合いが行われることはなかった。[資料2]
4.後日、告発者は学級のクラス名簿が配布されたことに不安を感じ、また、学校が管 理する個人情報の取扱いに関して疑問点があり、同年◯月◯日頃、学校に対して、 「◯◯◯の連絡帳を通じて「個人情報の第三者提供の同意書等があるのか。」と確認 したところ、同年◯月◯日に被告発人 (乙) から「保護者の方からの同意書等は ありません。」と回答があった。〔資料3及び資料4]
5.令和4年◯月◯日の回答を踏まえ、同年◯月◯日頃、学校に対して、 ◯◯◯の連絡帳を通じて「PTA学級評議員選出時にPTA役員を通じて学級のクラス名 簿が配布されたが、PTA役員が学級のクラス名簿を入手しているのはなぜか。ま た、当クラス名簿について、いつ作成し、誰がPTAに提供したのか。」と質問した ところ、同年◯月◯日に被告発人 (乙) から「クラス名簿は、年度初めに学校で作 成したものを使用しています。」と回答があった。〔資料5及び資料6]
6.令和4年◯月◯日の回答は、学級のクラス名簿を誰がいつ提供しているのかが曖昧 であったことから同年◯月◯日頃、学校に対して、「PTAへの学級のクラス名簿の 提供は、誰が、いつ行ったのか。」と再質問したところ、同年◯月◯日に被告発人(乙) から「新学期当初に、被告発人 (甲)の指示のもと、被告発人 (乙) が提供しまし た。そのことは、被告発人(甲) も把握しています。」と回答があった。〔資料7及 び資料8]
7. 上記の個人情報の漏示については、令和4年◯月◯日及び同年◯月◯日に被告発 人(乙)から「学校が保有する個人情報の第三者提供の同意を口頭及び書面でも保 護者から得ていないこと及びクラス名簿は、年度初めに学校で作成したものを任意 団体であるPTAで使用している」との回答を得ており、また、同年◯月◯日に被 告発人(乙)から「新学期当初に、被告発人(甲)の指示のもと、被告発人(乙) が提供したこと及びその事実は、被告発人(甲)も把握している。」と学校が保有す る個人情報の漏示の事実を認めたものである。
8. 個人情報の意識は最近特に高まっており、それゆえに個人情報の収集及び提供等の 取扱いについて、安易に情報を漏示し、被告発人(甲) 及び被告発人(乙)は、今 日に至るまで謝罪及び無断提供した個人情報の回収・削除の対応等の是正措置を行 うことはなく、公務員として法令遵守を怠る態度は極めて悪質であるから、厳重に 処罰しなければならない。
なお、告発人は、本件に関し、以後捜査に全面的な協力をすること及び捜査機関 の許可なく取り下げないことを約束する。
以上です。
校長が個人情報の取り扱いが悪い時は、教育委員会に連絡し、それでも対応してもらえない場合、刑事告発を検討される方もおられることと思います。
また校長や教職員で、こうした保護者に同意書で同意を得ずにPTAに個人情報を提供している人もおられることでしょう。
そうした方の参考になりますように。