校長の刑事告発(最後の手段として) 告発状 その2 〈告発の事実〉(修正版) | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
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城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。

 


 





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前回の記事は

 




今回は校長の刑事告発 その2として、〈告発の事実〉です。

〈告発の事実〉では起きた事実を理路整然と説明する必要があり、その背景や経緯を〈告発に至る経緯〉や〈補足事項〉として説明しなくてはいけないのです。岡山県岡山市の事例が、よくある事だと思われるので、ご紹介します。

(岡山県岡山市の告発の事実)

 「被告発人(甲)の◯◯◯◯は、岡山市立◯◯◯小学校校長として、在籍する保護者の情報を管理する者であり、学校教職員の管理監督を負う者である。同じく、被告発人(乙)の◯◯◯◯は、岡山市立◯◯◯小学校教頭として、学校庶務の総括を担当し、学校が保有する個人情報の保管管理の実務責任者である。
 今般、保護者からPTAなどの学校関係団体への個人情報の提供について、入学式後の説明会において一切説明なく、また口頭及び書面においても同意がないにもかかわらず、令和◯年◯月頃(新学期当初に)、学校が管理・保管していた◯◯◯◯の情報を岡山市立◯◯◯小学校PTAに漏示し、もって地方公務員法の守秘義務に違反したものである。」

先日、私が城陽警察署生活安全課に相談したときに、ほぼこれと同様の内容を相談していました。

この内容は告発状作成の参考になりそうですね。(今度、子校の入学式があるので、校長や教頭が説明するのかどうか?また説明した場合どんな内容なのか?を注目したいです。)