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今回は各地で相次ぐ校長の刑事告発事件についてです。
現在下記の校長の刑事告発が話題になっています。
・大分県大分市
・香川県高松市
・岡山県岡山市
・福島県福島市
他にも大阪府高槻市など数箇所警察に相談、受理等に動いておられるようですが、またそれについては公表され次第、見てみたいと思います。
この記事では、刑事告発する時に提出する告発状の〈告発の趣旨〉を見てみたいと思います。
告発状の書き方はこちらが参考になります。
〈告発の趣旨〉は処罰意思を明らかにするもので、「こんなことされたから、こうして欲しい。」と主張するところです。
手元にある3件の事例について見ていきます。
(大分県大分市の刑事告発)
告発の趣旨
被告発人の下記所為は、地方公務員法第34条1項、第60条2号地方公務員守秘義務違反罪に該当するので、被告発人を処罰されたく、告発する。
(香川県高松市の刑事告発)
告発の趣旨
被告発人(甲)及び被告発人(乙)の下記の告発事実に記載の所為は、地方公務員法第34条1項、第60条2号地方公務員守秘義務違反罪に該当すると思科するので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発する。
(岡山県岡山市の刑事告発)
告発の趣旨
被告発人(甲)及び被告発人(乙)の下記の告発事実に記載の所為は、地方公務員法第34条1項、第60条2号地方公務員守秘義務違反罪に該当すると思科するので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発する。
です。
3件の〈告発の趣旨〉は、ほぼ同じなので、これから刑事告発を検討される方は参考にしてもらえれば良いかと思います。
地方公務員法
「(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない」
「第五章 罰則
(罰則)
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して差別をした者
二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者」
割と有名な条文ですね。
「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」
学校長、教頭は地方公務員であり、この法律を守るのは当たり前で、それを守っていないから、処罰を求めているのです。
この刑事告発の事件を元に、教育委員会が通知を出したと思われるところがあるので、
城陽市教育委員会にも、こうした事が無いように、保護者有志で要望書を提出したり、話し合いをしているのです。
続きは下記から
参考
地方公務員法
別の方がPTAの法律違反について書いておられ、分かりやすいのでご紹介します。