PTAの役員をされる方に知っておいてほしいこと  | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題について書いています。

栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。

LINEオープンチャット「城陽市の任意団体について考える会」

X(旧Twitter)アカウントもよろしくお願いします。


にほんブログ村 教育ブログ PTA活動・保護者会へ
にほんブログ村


にほんブログ村 子育てブログ 学童保育へ
にほんブログ村


城陽市立寺田西小学校のPTA会長を数年前やった事があるPTAを退会した保護者の方が、
令和6年度の役員の中に知り合いの方が数名おられたので、アドバイスをすることにしたそうです。

以外がその文書です。
知人ということもありユーモアを含め表現されたものとなっています。その辺り差し引いて一読ください。

(引用)
PTAの役員をされる方に知っておいてほしいこと 

・「PTAは任意団体です」の意味 
PTAは任意団体です。 
まず、「任意団体」って何?って話。 
任意団体をわかりやすく言うと、法的根拠がない団体。PTAを法律で根拠づけるものは何
もありません。 
つまり、そもそもあっても無くてもどっちでもいい団体、って事です。 
PTAに関する法律がないのはもちろん、学校とか地域から要請されてるわけでもない。 
例えて言うのなら、趣味のサークルみたいなもんです。仲のいい友達と作るカラオケとか
卓球とかのサークルと同じ。 
エラそうに「PTAだ」っつっても、形式的にはやりたい人が勝手に作って勝手にやってい
る団体です。 
だから、当然入りたい人が入って、入りたくない人は入らない。 
子どもが入学したら絶対に入るもの、なんて思っている人が多いけど、任意団体なんだか
ら強制なんてありえない。 
それが全ての基本です。 
・PTAが特別に学校内で活動を許されるワケ 
趣味のサークルだ、というだけで学校内での活動が許されることはありません。 
PTAが学校内で部屋を使わせてもらえたり、学校の中でイベントしたり、学校行事に関与
したりできるのは、PTAがその学校のすべての児童の為に自発的に奉仕活動する社会教育
団体、ということになっているからです。 
学校からしてみれば「学校の児童生徒のために無償でなんか良いことをするよ」って言っ
ている団体だから、ほな特別扱いにしましょう、という感じです。 
・PTAは会員サービス団体ではない 
PTAは会員サービス(受益者負担)、つまりお金を払ったらその対価をもらえる、お金を
払っていない人はサービスを受けられない、という性格のものではないということです。

上で書いたように、PTAはその学校の全ての児童生徒を対象に活動するボランティア団体
です。 
「その学校の全ての児童生徒」というのは、児童生徒全員です。 
そこでは、その子の親がPTA会員だとか会員じゃないとかは全く関係ありません。 
学校が子どもたちを差別するのはあり得ない事ですから、学校を通じて児童生徒のために
活動するPTAが提供するサービスは全ての子どもが享受できるものに限られます。 
もちろん、PTAが会員(保護者)のためにする自主企画や勉強会なんかは会員限定でも問
題ないと思います。 
これ、とてもすごく単純で、議論の余地のない話なのですが、思い込みの強い人が多く
て、なかなか納得してもらいにくいところです。 
考えてもらえばわかると思いますが、そもそも児童生徒は「PTA会員」じゃありません。 
イベントでのジュースのプレゼントとか、卒業式のコサージュとか記念品とか。会員じゃ
ない児童生徒へのサービスなのにもらえる子ともらえない子がいたらおかしいでしょう? 
それは謂れのない差別です。 
・児童生徒の差別禁止って? 
上の続きですが、子どもたちがもらえるサービス(以前だったら、運動会の時にジュース
とか、学級活動でのお菓子とか。あと卒業時のコサージュ、記念品、証書ファイルとか)
で差別があってはいけない、という事の他に、通学班や今年から復活したふれあいタイム
等行事への参加などでも、親が非会員だからと対象から外すのは、差別ですから学校は絶
対に許しません。 
憲法&学校教育法違反でもあります。 
非会員からお金(実費)を取るべきだ、とか言い出す人が必ず出てくるでしょうが、論外
です。 
もしそう言う人がいたら、その人はPTAの存在の意味を全くわかってない人です。 
(っていうか、ほとんどの人はPTAの存在の意味をわかっていないのが現実です。むー) 
・個人情報保護法のこと 
PTAも学校も個人情報保護法の対象です。 
つまり、個人情報保護法を遵守する義務があります。 
個人情報についてはとても大事なのですが、今までのPTA &学校は超イイカゲンでした。

(ちなみに、◯◯が去年校長教頭とバトったきっかけもこの個人情報の扱いについてが発
端でした) 
でも、ちゃんとしないと、最悪の場合訴えられて前科一犯の可能性も本部役員さんにはあ
ります。 
なので、せめて基本的なところは押さえておく必要があります。犯罪者にならないため
に。 
いくつか言うと、 
a、個人情報を第三者に漏洩しちゃダメ 
 いきなり大問題です。PTAと学校はどうあがいても別団体ですから、名簿のやりとりな
んかしたら第三者漏洩。一発アウトです。 
 でもやってます(泣) 
 去年、「学校からPTAに情報渡すので了承してください」って書面で出してましたが、
それでもアウトです。 
 どうしても第三者に情報を渡さなアカンときでも、情報当事者(保護者)1人1人に承
諾の意思表明をしてもらわなあきません(オプトイン方式)。百万歩譲って、あの書面で
済ますにしても、了承できない人の申し出を受け付ける事を明記(オプトアウト方式)さ
れていない以上、法令遵守についてなんの言い訳もできません(それでも法的には問題ア
リです)。 
 で、実は第三者である学校から名簿をもらえない、って事は自分達でPTA会員名簿を作
る必要がある、ってことになります。必然的に、入会届とかを作って会員情報を集めなく
ちゃいけない、と言う話です。 
  
b、個人情報は必要なものに限定する、収集するときは目的を明言する。 
 必要以上に集めない、必要なこと以外に使わない、ってちゃんと言ってその通りにしな
いと怒られちゃうわけです。 
 ほんで、一年後とかには廃棄する、ってのが一般的(ですが、役員経験者の免除とか
やってるとそうもいかないわけです)。 
c、要配慮情報は収集しない 
 要配慮情報ってのは「不当な差別や偏見その他の不利益」を生じさせる可能性のあるも
の、なのですが、具体的にいうと人種・思想信条・社会的地位・病歴・犯罪歴などなどで
す。役員の免除申請で、特定の理由を書かせるのは、かなり黒に近いグレーです。免除申
請書に理由をつけて出させれば要配慮事項が求めてもいないのに集まってしまいます。そ
れを元に免除の可否を判断するのは、その要配慮事項を根拠に差別したとか偏見を助長し
たので不利益を与えたと言われかねない、かなりハイリスクの行動です。必然、免除は全
て承認せざるを得なくなるわけです。

まだ他にも細かい話は色々ありますが、特にヤバいの(で知っておいてほしい事)はそん
なところでしょうか? 
わかんない事とか相談ごととかありましたらわかる範囲でいつでもおはなしします。 
会長さんが 物分かりの良さそうな人 だったら 
「前の(無責任に途中で辞めた)会長がぜひお話ししたいと言っていた」 
とお伝えいただけるとうれしいです♪ 
by ◯◯◯◯◯◯

(引用ここまで)