白岡市教育委員会のPTAに関する通知 | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
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城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。

 




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今回は白岡市教育委員会のPTAに関する通知です。
これは白岡市教育委員会が市内の小学校中学校の校長先生等の管理者宛のもので、学校によってはPTAに渡したところもあることがニュースになっていました。

白岡市教育委員会の通知は他の通知よりも噛み砕いて書いてあり、分かりやすい内容だと思います。

(抜粋)

3 「学校が保有している個人情報の取扱い」について

【留意点】学校が保有している個人情報は、PTAに提供しないこと を原則とする。

平成29年5月に改正個人情報保護法が全面施行され、それまで法の対象となって いなかったPTAも個人情報取扱事業者に含まれることになりました。

そのため、PTA活動を実施する際には、法の規定に基づき、個人情報を適正に取 り扱うことが必要です。

このことに関連したものとして、「学校が保有している児童生徒等の個人情報」の 提供をPTAから依頼された場合の学校側の対応があります。

学校は、白岡市個人情報保護条例第9条の規定に基づき、本人の同意があるとき等 を除き、保有個人情報を提供することはできません。こうした原則があることを、学 校、PTA双方で理解しておくことが必要です。

令和3年6月には、大分市の小学校長が、保護者が提供に「同意しない」と ・示していたにもかかわらず、PTAや子ども会に児童の個人情報を開示したため、地 方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで書類送検されるという事案も起きていま す。

このような状況を踏まえるとともに、PTAは、児童生徒等の個人情報が必要な 場合、保護者(PTA会員) に直接、その情報の提供を依頼し、名簿等を作成でき る立場にあることから、「学校からPTAに個人情報を提供しない」ことを原則と します。

なお、学校(校長)は、PTA会員に個人情報の提供を求める立場にないため、 PTAがPTA会員宛に作成した同意確認のための文書において、PTA会長と校 長との連名は、行わないようにしてください。

白岡市個人情報保護条例

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により届け出た利用の目的の範囲を超えて保 有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下 「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものに保有個人情報の提供(以下「外 部提供」という。)をしてはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合において は、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。た だし、目的外利用等をすることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するお それがあると認められるときは、この限りでない。

(抜粋ここまで)