城陽市立小学校のPTA総会議案書に対しての疑問、質問&意見 | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題と課題について書いています。

栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。


ハンドルネームは義勇兵です。

自称 城陽市PTA改革応援団長

趣味 武道・武術の研究


 


 今回は某城陽市立小学校の保護者の方がPTA総会に際して準備していたものですが、PTAを退会されたので質問、意見ができなかったことから、ここでご紹介します。

小学校入学前の説明や資料も配布されず、自動加入、強制加入にして、役員決めでも、免除に家庭のプライバシー情報を要求する姿勢。

もし健全な団体なら
「もしPTAの会則や活動の趣旨ややり方に従えないなら無理して入ってくれなくて良いですよ。」
とせめて言ってくれれば保護者は気にしないで非加入でいられると思います。

学校も保護者がPTAに入会するかも分からないのに、PTA会費を学校諸経費と引き落としするのは問題なのではないでしょうか。

では以外読めば
城陽市PTAの状況が分かるのではないでしょうか。

城陽市のPTAの総会資料は今手元にないので、また今年度手に入ったらご紹介できれば良いかなと思います。

総会資料がなくてもなんとなく分かるとは思います。

注目してほしいのは、

入会意思確認、個人情報の取り扱い、PTAでしなくても良い事業をしないことの保護者の負担
など事業見直しについての提案内容です。



(ここから本文)

PTA総会議案書に対しての疑問、質問&意見 

P2、総会の概要 
 ・出席者の人数が何故空欄なのか? 
P2、クリーン運動・花いっぱい運動 
 ・基本的に青少健の活動。青少健から声かけがあったのでPTAとしても一緒にやったも
のであり、主体的なものではない事の確認。 
P3、運動会、校内持久走記録会 
 ・学校行事であり、PTAは一切関与していないのでは? 
P3、左義長 
 ・これも主体は社会福祉協議会では? 
P5、決算報告支出の部 臨時事業費 
 ・校内清掃はR 2、R3と業者に依頼しての清掃があったが、R 4もあったのか?それなら
ばそれはいつか?また、それは会員お知らせはあったのか?もしそれがなかったのであれ
ば何に使ったのか? 
P7、本部役員の選任 
 ・なぜ、本部役員についてだけ児童の名前まで載せるのか?不要ではないか? 
P7、合同委員の選任 
 ・合同委員とは何か?合同役員会のメンバーの事かと察するが、それならば合同役員の
構成は決まっているので不要ではないか? 
P7、選挙管理委員の選任 
 ・選挙管理委員は6人で構成される事になっているのに何故2名しか出ていないのか? 
P8、学級部の選任 
 ・学級委員がまだ未定で、その正副委員長が空席なのはわかるが、そこが未定ならば合
同役員会ができない。そうすると合同役員会で活動方針や予算案を審議できないのだから
総会の開催の要件を満たせていないのではないか? 
P9、事業計画案 
 ・クリーン運動、花いっぱい運動は基本的に青少健の活動、左義長も社会福祉協議会の
活動。お手伝いの要請がありそれに応える形と理解しているが、基本的にはPTAの行事で
ない。この書き方ではそれがわからない、まるでPTA主体での行事のように感じられる。
同様に運動会と校内持久走記録会は学校行事でありPTAの事業ではない。

P10、ミマモルメの導入 
 ・「◯◯◯校区は、声掛け車からの手を引かれるなど犯罪になりうる件数が多い」の根
拠は何か?料金については、2人目は160円が正解ではないか? 
P11、予算案支出の部 
 ・PTA連絡協議会への加盟が前提となって予算計上されているが、日Pや連Pの脱退が相
次ぎその存在意義が問われている昨今、寺西PTAとして連Pに加盟する是非を会員に問わな
いのか?また、周年行事積立をPTAがする、その金をPTAが負担する事についての是非を
会員に問わないのか? 
P12、規約改正案(全体を通し) 
 ・大きく規約を改正するのに議案書の配布まで会員にその説明は一切なく意見を聞くこ
ともなかった。配布から総会まで1週間、ゴールデンウィークでもあり会員には検討する
余裕は殆どない。何故か? 
 ・規約の中に「新年度」という言葉が使われているが「次年度」方がわかりやすくはな
いか? 
 ・誤字や単純な間違いではないか?と思われるところもある。今日議決すれば、このま
まで確定してしまう。精査し、また同時に会員の意見を聞く機会を設けた上で臨時総会な
どを開き、改めて改正案を議決すべきではないか? 

P12、第2章 会員 
 ・(会員資格の喪失)についての言及はあるが、(取得)についての言及はない。ま
た、退会についてもPTAが会員の自由意志による任意団体である以上、会員の意思で退会
できる旨を明記すべきではないか?入会についても同様。 
 ・4条(1)「会員は1家庭保護者2名までとする」とすれば、ひとり親家庭について
(2)でわざわざ言及しなくて良くなるので変更を提案する。第5条についても同様。 
 ・5条(1)今回の改正で専門部を復活させようとしている事もあり、会費の額を変更
してはいないのだと思うが、PTA活動自体が縮小の傾向にあり、メールシステムの変更や
印刷代軽減などで経費節減もすすんでいる事から額の見直しを考えてはどうか? 
 ・5条(3)そもそもPTAと学校は別団体であり、学校諸費用と合わせて引き落とす、つ
まり学校に委託するのでは無く独立性を保つためにもPTAとして別個にきちんと集金すべ
きではないか? 
 ・7条(7)学校とPTAは基本的に別団体。個人情報保護法の観点から言えば、「共有
する」と言うだけでは許されない。PTAが収集する個人情報の内容について明言し、使用
目的を定め、第三者である学校に提供する時には個々の承諾が必須なので、規約に定めず
とも必ず会員にその点の周知徹底をお願いする。 
P 13、第3章 会計
 ・13条、カッコ内に言葉の補充(会計監査委員の欠員補充)。また、ここでいきなり
「次点」の存在がわかるので、第10条or第11条に次点選出する事を明記すべきではない
か? 
P13、第4章 総会 
 ・19条、「基本的に、会長が議長を担う」とあるが、総会で中立公平である事を求めら
れる議長に役員がなる事は、基本的にすべきではない。 
 ・20条、議決権は会員個人のものであるべき。家庭で2人会員がいる場合同一の意見に
なるとは限らない。また、会員が1人の家庭との公平性でも問題がある。1人1票にすべき
ではないか? 
 ・21条、20条をこのままにするのなら、ここは「出席家庭の過半数以上」ではないか?
しか、それは一体誰がチェックするのか? 
 ・22条、21条と矛盾。 
P14、第4章 役員 
 ・27条の3、「やむを得ない事情で」辞退を届け出るその内容を何故会長と学校長の審
議を受けなくてはいけないのか?やむを得ない事情のやむを得ない妥当性について第三者
が判断できるものではないし、ましてや会長、学校長の審議と明記する事でその責任も問
われる。また事情の内容によっては要配慮の個人情報になる可能性も高く、その場合には
違法でもある。第41条の2についても同様。 
 ・27条の4、何故辞退できないのか? 
 ・29条の1、永久に会長になる事ができない事をその時の役員が決めてしまうのは、後
年の会員の主権の侵害であり、すべきではない。 
P15、第5章 委員会 
 ・32条の1、地域委員は現在通学班の班編成をしているが、これはどうなるのか?班編
成については、学校から通学児童の情報をもらわなくてはいけないので、これをPTAの中
に置けば個人情報の漏洩になる。通学班編成は地域の児童全員が対象であるから、保護者
の承諾を得てとなると承諾が得られなければ班編成ができなくなる。また、新入生の場
合、入学前には対応出来ない。地域委員業務から通学班の編成を外す、若しくは地域委員
をPTAから外し学校からの委託とするのが良いと思うがどうか? 
 ・32条の2、専門部を復活させる事由は? 
 ・40条、「各学級それぞれ4名と補欠2名」なら、合計6名では? 
P17、第6章 合同役員会 
 ・50条カッコ内、(「合同」役員会の任務)の誤字では?その後、「総会で議決『そ』
れた」は「『さ』れた」の誤りか? 
P17、第7章 補足
 ・54条 学校とPTAが強調してやっていく事は必要であり否定しないが、学校とPTAは
あくまで別組織であるのだから、PTAに対して学校長の特別な権限を設ける事はすべきで
はない。

(本文ここまで)

参考


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