生命保険を活用した、主な決算対策について、まとめておきます。
第二回目は、養老保険の「逆がけ」です。
興味のある方・ご不明な点がある方
お問合せください!
尚、この記事は、井上得四郎先生 奥田まさや氏 竹下健治氏 三名の共著
実践!逆ハーフタックスの教科書を参照させて頂きました。
井上得四郎先生には、保険会社在職中、大変お世話になりました。
「はじめに」の文中にある言葉は、変わらぬ情熱に溢れています。
中小企業経営者は、自分の会社を守るためにお金を持っていなければならない。
「会社は、赤字ではつぶれない、資金不足でつぶれる」。
だから社長は、金を持っていなければならないのだ。
従業員の生活、得意先・仕入先などの関係者のために、日本の雇用を守るために
できるだけ安い税金で、資産形成しなければならないのである。
私欲ではないのである。
「社長の保険」は、全て、ここに繋がるのです。
社会的使命を持つ会社の発展・繁栄のため!
そう思うと力が沸いてきます!
養老保険 逆がけ(I社)
■お勧め度 上・㊥・下 ←あくまで私の主観です。
結論
法人と社長を一体と考え、安い税率(一時所得)を使って、お金を残すプランです
ちょっと古いですが、こちらを参照してください。
徴税の全体像を掴んで頂き、税率が安いことの重要性を、ご理解ください。
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収入の矢印が、税制のトンネルを潜ると、どんどん細くなってゆきます。

数字は、少し古いのですが、イメージでお伝えできるかと思います。

それにしても、どこにも逃げ場がありません。

算数が強いはずの日本人ですが・・・。
良く、洋服屋さんのバーゲンで使われる手法と一緒です。
元値の何%割引か!?売値の何%割引か!?

税率が低いと、お手許に残るお金が、想像以上に増えるのです。

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少額からでも、是非、スタートして活用して欲しいプラン。
正直なところ・・・、
これも、保険会社から支払われるコミッション率が低すぎて、
あまり、推されないプランです(笑)
本当は、5年満期の養老保険で活用したいけれども、引受先がない模様
給与課税だと、厳しいので、貸付金で考えたいところ
税制上、明確な通達はなく、グレー。
平成24年1月13日の最高裁の判決により、出口は明確になった
■こんな法人にお勧め
・安定的に収益が出続ける会社(例:不動産管理業など)
・社長が会社に貸付を行っている会社で利益の出ている会社
・事業承継などで、個人への多額の資金移転が必要な会社
・利益を繰り延べても、当面資金使途が見当たらない会社
■メリット
・法人は、保険料の全額(1/2定期保険料・1/2給与)を損金にすることができる
・被保険者は、(満期保険金-自らが支払った保険料ー50万円)の1/2について
満期時に、一時所得として申告する
・社長や役員の方のみを被保険者として対策できる
■デメリット
・支払い保険料の半分を給与とした場合、実効税率によっては、課税負担が重い
・支払い保険料の半分を貸付金とした場合、1/2しか経費にならないため、
キャッシュフローがタイトになる
・死亡・高度障害事故が起きたとき、保険金は、全額会社に入ってしまう
・明確な税務通達がない
■加入例



■関連記事
◎社長の保険!専門代理店◎ 養老の逆がけについて
ちょっとコラム
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来年度を目処に、色々規制が強化されるようです。
具体的には・・・、
乗合代理店は、同一の商品について、登録している
保険会社全ての提案を、提示しなければならなくなりそう・・・。
乗合代理店は、勧める商品について、なぜ、その会社を勧めたかの
何らかの報告書を残す義務が新たに設けられそう・・・。
(中立・公正をウリにして、コミッションの良い、一部の保険会社を
集中的に薦めていたことに対する規制)
主に士業の方などから、紹介を得た際、紹介料を支払うモデルについて、
無資格募集の先達行為である可能性が高いということで、
禁止行為にされてしまいそう・・・。
(最近は、web上で、かなり過激な広告が目立ってましたので、
当局も、ようやく重い腰を上げるみたいです)
この手の、スキーム色の強いプランは、
どうしても、その手のモデルにされやすいもの・・・。
少しは、風通しが、良くなるといいのですが・・・。