駆け込み販売が盛り上がっているようですが・・・。 | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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法人向けがん保険の駆け込み加入が盛り上がっているようです。

ちなみに、当社は、昨年12月末をもって、提案を自粛させて頂いております。


法人向けがん保険自粛のお知らせ


国税庁が、2月29日、法人契約のがん保険(終身保障タイプ)の

保険料の取扱いについての改正通達案を公表したことは、

先日、ブログでお知らせさせて頂きました。



そんなわけで、一昨年春くらいからでしょうか・・・、

改正されると何度も話題となっていましたが、

ようやく決着することになりました。


終身払の場合、現行の取扱い(平成13年8月10日付課審4―100) では、

支払保険料の全額を、損金に算入することが認められています。


改正案では、計算上の保険期間を加入時年齢から105歳までの期間とし、

その期間の前半50%相当期間は、支払保険料の2分の1を前払金等として資産計上、

残額を損金算入としています。


また、新たな取扱いは、通達発遣時に記載される日付以後の契約に係る

「がん保険」の保険料について適用するとしており、

それ以前の契約については、現行の全損扱いが継続されます。


平成20年2月28日に発表された、課審5-18 

「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」

のとき、遡ること約二ヶ月前、mixiに予測を掲載しました。

残念ながら、予測は、惜しくも一日違いでした。

(mixiに登録している方は、しばらく設定をmixi日記に戻しておきますので、
ご確認くださいませ。)


当時、駆け込み販売の凄まじさに、代理店を止めようかと思うほど、真剣に悩みました。

それは、同業として、悲しいくらいに、低いレベルの状態に

成り下がっていたからです。


逓増定期保険のパイオニアと言われている、某外資系生命保険会社は、

駆け込み加入と考えられる契約に対し、全件に自社の「内勤」社員の同行を義務付け、

一切の例外を認めないという措置をとりました。


失礼な言い方ですが、外務員に比べ、「内勤」社員は、販売だけではなく、

継続、契約の保全、コンプライアンス、制度維持に責任を持ちますので、

保険および、その周辺知識については、圧倒的に教育の機会を得ています。


「内勤」社員が、事態をきちっと説明すると、かなりの確率で、

加入の意思が覆り、契約の話が流れてしまったそうです。


某社は、自分も勤めていた経歴がある会社です。

地方のお客さまを数件、一緒に回ったとき、上記のような話をしてくれました。

某社の担当者もまた、非常に心を痛めていたようでした。


国税庁は、「昨年11月某日以前を契約日とするがん保険の保険料から

改正後の税制を適用することはない※」と、

含みのあるコメントをしたと伝えられ、

駆け込み販売をけん制していると漏れ伝わっておりますが、

真相はわかりません。


※昨年11月以前を基点とした改正がないということは、

昨年12月や、今年の1月を契約日とする契約については、

新税制を適用することがあるということを含んでいる。


損金タイプの法人契約の生命保険で、保険期間途中の解約返戻金が

相当程度ある商品としては、長期平準定期保険や逓増定期保険がありますが、

平成20年の通達改正などにより、

これらの商品は、基本的には、支払保険料の一部しか損金算入できませんでした。

今回の改正が実施されれば、がん保険の保険料についても、

2分の1損金となることとなり、保険料支払時の損金メリットについては、

いずれも条件は同じということになります。


言った言わないではなく、お客さまに伝わったか否かを基準にした

正しい説明と、本来のニーズ喚起に欲した、適切な販売であって欲しいと、

切に思うのでした。


そして、今回は、本年の2月ないし、1月を改正の基点とするという、

驚きの結果が出るのではないかと、とても心配しているのでした。



「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障
タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部
改正(案)等に対する意見公募手続の実施について




12月27日のmixiに掲載した日記
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(^O^)/ 今日もいい天気でしたが・・・、寒いですねぇ~。冬っぽい。
さて・・・、昨日の続報です。
過去の契約について、問うか問わないかについて
税法を考慮した場合、契約日を基準として、将来し払う保険料についても、
変更がないということは、かなり厳しいと考えておりましたが・・・、
どうやら、過去に同じようなコトをやっていた模様で・・・、(^^ゞ
http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei001_a1.htm
ファイナンシャルリースの税制改正において、
過去の契約は問わない内容となっておりました。
ということで、一応、当社の予測をここに記しておき、
出たときにあたるかどうか楽しみに待つことに・・・。
(^_^;) あたるかなぁ~。

予測
①現在、出されている内容で、通達は出される。
②通達が出された日から、即日または翌日実施。
③通達が出される日
 2月29日、実施日3月1日
1,2月加入分については、旧税制となる。

あたるかなァ~?(^_^;)
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12月26日のmixiに掲載した日記
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(^O^)/ 早朝より、この話題で電話が鳴りっぱなしの一日でした。
(-。-)y-゜゜゜
逓増定期保険の税制について、改正があるという情報は、
今年の3月末に日記で書きましたが・・・。
ようやく、通達の概要が見えてきました。
しかし・・・、
朝から、保険会社の担当の方々・・・、
    保険会社の社員の方でお友達の方々・・・、
    昔、お世話になった代理店さん・・・、
    税理士の先生・・・・、
などから、電話の嵐・・・。
(^_^;) まだ決まったわけではないのだけれど・・・・。
中には、かなり先走った話まで飛び出す始末で・・・。
(ーー;)
逓増定期も保険の一種で、いわゆる「節税」ということだけでなく・・・、
保障としても考えるべきなのに・・・。
ただ・・・、昨年発売の商品あたりは、
ほとんど保障の体をなしてなかったりしますが・・・。
ちょっと、「逓増定期保険」という商品が哀れに思えます。(ToT)/~~~

元々は、企業の成長とともに、社長の給与は上がり、
勤続年数も伸びることから、万が一の際に必要となる、
事業保障(会社の防衛上必要となる資金)+
死亡退職金(最終報酬月額×勤続年数×3.0(功績倍率))+
弔慰金(業務中:報酬×36ヶ月、業務外:報酬×6ヶ月)
の金額が、年々増えてゆくことから、
保障が階段状に上がるように作られた商品なのに・・・、
解約払戻金が一時的に高くなり、保険料を経費に出来てしまうことから・・・、
商品開発まで、保障を無視した作り方になってしまった・・・。
mmmm・・・可哀想・・・。
行き過ぎは良くないですね・・・。行き過ぎは・・・。(>_<)

さて、
逓増定期保険の保険料につきましての税務について、最新情報です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=
現在、保険料が期間の経過に従って、保険料を経費にしている、
加入形態および期間においては、
1/2損金ということとなっております。
が・・・、電話殺到の理由は、最下段の表現について・・・。
まあ・・・・、終日・・・・、
意見・情報・憶測 が飛び交いました。飛び交いました。 (^_^;)

内容は、以下のとおり・・・。
現在の通達文の最後のところに以下の通り書かれております。
3 既契約分の取扱い
平成8年9月1日以前の契約に係る逓増定期保険
(上記2の(2)の注2の適用を受けるものを含む。)
の保険料については、同日以後にその支払期日が到
来するものにつきこの通達の取扱いを適用する。

しかし、パブリックコメントを求める改正案の概要には
以下の通り書かれています。

改正通達の適用時期
改正後の取扱いは、平成20年 月 日以後の契約に
係る逓増定期保険の保険料について適用し、同日前
の契約に係る逓増定期保険の保険料については、な
お従前の例による。

この文章の解釈次第においては、通達以前の「契約」については、
従前の通達、つまりは、 「全額損金でよい」というようにも
読みとることが可能です。

この解釈について、
様々な意見・情報・憶測が飛び交い・・・、
一応、以下のどちらかということのようで・・・。

①某大手保険会社が最前線で国税と交渉の結果勝ち得たもの
②国税は、前通達と同じ意味合いを伝えようとしたが、
 概要のような表現になってしまった。
 ということで、どんなことを考えるかというと・・・。


1)過去に支払った保険料について
 どちらにしても、過去支払った保険料については、
 大丈夫といえそうです。
2)今後支払う保険料について
 ①の場合、現在のご契約については、
  かなり素晴らしいこととなります。
 ②の場合、現在のご契約については、
  2008年の早い時期に経理処理が変更になります。
  対策を考える必要があります。
3)駆け込みの可能性とリスク
 ①の場合で、記入されていない日付が、
 税務通達を出す以降となった場合
 駆け込みで加入した契約も、
 全額損金で処理し続けることが可能
 ①の場合で、記入されていない日付が、
 税務通達を出す以前、例えば、1月1日になった場合
 駆け込みで加入した契約も、今後発せられる通達のとおりに
 経理処理することとなります。
 ②の場合、
 駆け込みで加入した契約も、今後発せられる通達のとおりに
 経理処理することとなります。

君子危うきに近づかず・・・、ということだと、
まあ、通達が出てから、いろいろと案内しないといけないと
考えておりますが・・・。
一応、ハイリスクハイリターンの場合も考えると・・・、
パブリックコメントを求めていることから、1/2損金が
1/3損金、1/4損金に変更することは 流石にないだろうと
いう予測から、
(あくまで予測です。ここも確定ではありませんので・・・。)

初年度より解約払戻率が極端に高いものについて、
1/2損金にされるリスクを取れるのであれば、リターンを狙う
意義はあるかと・・・。
もちろん、保険は、繰り延べであって、節税ではないですので、
将来の雑収入を何かに使う用意

があることが前提ではありますが・・・。

まあ、ここ数ヶ月だけの話なので・・・、
やはり保険屋・・・、
保障の本分から離れないよう、
しかし情報はしっかり入手し、感情を込めずに冷静に分析できるよう、
そして何より・・・、お客さんのためになるよう
というところは、しっかり押さえておかねばと・・・、思う一日でした・・・。
はあ~。( ^^) _旦~~  ほっと 一息・・・。
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『絵本・いい本(e-hon)プロジェクト』
■■■  1'ST・ステージ  ■■■
1000冊達成まであと・・・441冊

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