先妻の子供と後妻の財産 | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
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保険税務のすべて 新日本保険新聞
http://www.shinnihon-ins.co.jp/

私たちの仕事のバイブルとされる書籍です・・・。

保険会社に勤めていた頃から、毎年購入しておりました。

自分の部下になった人は、

同じように「マイ保険税務のすべて」を持っていました。


保険税務のすべての中に、「販売話法」というコーナーがあり、

保険に関わるちょっとした物語が書かれている。

業界に長く関わると、やはり同じような事例にあうことがあります。

そんな名物コーナーの話から、保険について語ってみたいと思います。


今日は、「先妻の子供と後妻の財産」のお話・・・。

意外と思われるかもしれないが、

先妻の子供には、後妻の財産を相続する権利はない。

夫が死亡すると、夫の財産は二分の一が後妻に、

残りの二分の一は先妻の子と後妻の子に分けられる。

しかし次に、後妻が死亡すると、

夫から分けられた二分の一の財産については、

先妻の子達には相続権が認められていない。

つまり、後妻の子が相続するか、

後妻に子がいなければ、後妻の親

その親が死亡していなければ、

後妻の兄弟姉妹が相続することになる

これらの問題を解決するために、

先妻の子達と後妻との養子縁組を勧める人がいる。

こうすれば、先妻の子達にも相続権が生じ、

後妻の子達と均等に財産が分けられる。


先妻の子たちを受取人とする

「生命保険」に入っておくことも

こうしたトラブルを避ける手段の一つだ・・・。


契約者:後妻 被保険者:後妻 受取人:先妻の子

で、加入した生命保険金については、

受取人である先妻の子の固有の権利となる。

また、生前贈与を利用して

契約者:先妻の子(保険料は贈与にて後妻が負担)

被保険者:後妻 受取人:先妻の子

というプランも利用の価値があるように思う。


http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/mariage/10.html

少し古いデータだが、年間約25万件の離婚があるそうで、

http://winet.nwec.jp/toukei/save/xls/L101170.xls

年間約20万人がが再婚していると言われています。

再婚については、今後更に増えると予想されています。

その多くの方が、

幸せになりたいと思ってご結婚されているはずですし、

子供を幸せも考えて、再婚されている方も多いはずです。

相続を争族にしないために、

正しい知識と対策を施して欲しいと思っています。





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