この度の一連の地震により、お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族、
大切な方が被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
皆さまの安全・ご健康と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
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保険税務のすべて 新日本保険新聞
http://www.shinnihon-ins.co.jp/
私たちの仕事のバイブルとされる書籍です・・・。
保険会社に勤めていた頃から、毎年購入しておりました。
自分の部下になった人は、
同じように「マイ保険税務のすべて」を持っていました。
保険税務のすべての中に、「販売話法」というコーナーがあり、
保険に関わるちょっとした物語が書かれている。
業界に長く関わると、やはり同じような事例にあうことがあります。
そんな名物コーナーの話から、保険について語ってみたいと思います。
今日は、「先妻の子供と後妻の財産」のお話・・・。
意外と思われるかもしれないが、
先妻の子供には、後妻の財産を相続する権利はない。
夫が死亡すると、夫の財産は二分の一が後妻に、
残りの二分の一は先妻の子と後妻の子に分けられる。
しかし次に、後妻が死亡すると、
夫から分けられた二分の一の財産については、
先妻の子達には相続権が認められていない。
つまり、後妻の子が相続するか、
後妻に子がいなければ、後妻の親
その親が死亡していなければ、
後妻の兄弟姉妹が相続することになる
これらの問題を解決するために、
先妻の子達と後妻との養子縁組を勧める人がいる。
こうすれば、先妻の子達にも相続権が生じ、
後妻の子達と均等に財産が分けられる。
先妻の子たちを受取人とする
「生命保険」に入っておくことも
こうしたトラブルを避ける手段の一つだ・・・。
契約者:後妻 被保険者:後妻 受取人:先妻の子
で、加入した生命保険金については、
受取人である先妻の子の固有の権利となる。
また、生前贈与を利用して
契約者:先妻の子(保険料は贈与にて後妻が負担)
被保険者:後妻 受取人:先妻の子
というプランも利用の価値があるように思う。
http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/mariage/10.html
少し古いデータだが、年間約25万件の離婚があるそうで、
http://winet.nwec.jp/toukei/save/xls/L101170.xls
年間約20万人がが再婚していると言われています。
再婚については、今後更に増えると予想されています。
その多くの方が、
幸せになりたいと思ってご結婚されているはずですし、
子供を幸せも考えて、再婚されている方も多いはずです。
相続を争族にしないために、
正しい知識と対策を施して欲しいと思っています。
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↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.htmla>
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