同時死亡・・・!? | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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この度の一連の地震により、お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族、
大切な方が被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
皆さまの安全・ご健康と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
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保険税務のすべて 新日本保険新聞
http://www.shinnihon-ins.co.jp/

私たちの仕事のバイブルとされる書籍です・・・。

保険会社に勤めていた頃から、毎年購入しておりました。

自分の部下になった人は、

同じように「マイ保険税務のすべて」を持っていました。


保険税務のすべての中に、「販売話法」というコーナーがあり、

保険に関わるちょっとした物語が書かれている。

業界に長く関わると、やはり同じような事例にあうことがあります。

そんな名物コーナーの話から、保険について語ってみたいと思います。


今日は、「夫と義父の同時死亡」のお話・・・。

A子さんは夫と義父・義母の四人家族でした。

家業は順調でしたが、唯一の悩みは、

少し姑さんとうまが合わないくらいでした。

夫も義父も元気でしたので、気にならない程度でしたが・・・。

ある日、夫と義父が車で遠出をしました。

運悪く、センターラインを超えてきたダンプカーと

正面衝突してしまい夫と義父は、即死。

いわゆる同時死亡ということとなりました。

同時死亡の相続権については、

「死亡した両者の間には相続が行われない」

とされています。

義父が元気だったことから、財産のほとんどが

義父名義になっており、

義母がその財産を引き継ぐこととなりました。

暫くしてA子さんは、家を出ることとなりました。



(同時死亡の推定)

民法第32条の2 

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が
他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでな
いときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定
する。


「同時に死亡した親子の間では相続は行われないが,
孫以下の直系卑属は代襲相続人として相続とうとう期
の登記の申請をすることができる。」
(昭和37年6月15日民事甲1606号民事局長通達)


生命保険は、よく相続財産と間違えられます。

相続税の対象とされているからです。

しかし、民法上の相続財産ではなく、

相続税法において、相続財産とみなす財産とされています。

そのため、相続税の対象にはなっても、

他の相続財産と異なり、死亡保険金は、

受取人固有の権利となります。


上手にご活用いただきたいと思います。




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