この度の一連の地震により、お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますと共に、被害を受けられた皆さま、そのご家族、
大切な方が被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
皆さまの安全・ご健康と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
保険会社の対応
生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/
********************************************************
保険税務のすべて 新日本保険新聞
http://www.shinnihon-ins.co.jp/
私たちの仕事のバイブルとされる書籍です・・・。
保険会社に勤めていた頃から、毎年購入しておりました。
自分の部下になった人は、
同じように「マイ保険税務のすべて」を持っていました。
保険税務のすべての中に、「販売話法」というコーナーがあり、
保険に関わるちょっとした物語が書かれている。
業界に長く関わると、やはり同じような事例にあうことがあります。
そんな名物コーナーの話から、保険について語ってみたいと思います。
今日は、「夫と義父の同時死亡」のお話・・・。
A子さんは夫と義父・義母の四人家族でした。
家業は順調でしたが、唯一の悩みは、
少し姑さんとうまが合わないくらいでした。
夫も義父も元気でしたので、気にならない程度でしたが・・・。
ある日、夫と義父が車で遠出をしました。
運悪く、センターラインを超えてきたダンプカーと
正面衝突してしまい夫と義父は、即死。
いわゆる同時死亡ということとなりました。
同時死亡の相続権については、
「死亡した両者の間には相続が行われない」
とされています。
義父が元気だったことから、財産のほとんどが
義父名義になっており、
義母がその財産を引き継ぐこととなりました。
暫くしてA子さんは、家を出ることとなりました。
(同時死亡の推定)
民法第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が
他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでな
いときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定
する。
「同時に死亡した親子の間では相続は行われないが,
孫以下の直系卑属は代襲相続人として相続とうとう期
の登記の申請をすることができる。」
(昭和37年6月15日民事甲1606号民事局長通達)
生命保険は、よく相続財産と間違えられます。
相続税の対象とされているからです。
しかし、民法上の相続財産ではなく、
相続税法において、相続財産とみなす財産とされています。
そのため、相続税の対象にはなっても、
他の相続財産と異なり、死亡保険金は、
受取人固有の権利となります。
上手にご活用いただきたいと思います。
***************************************************
『絵本・いい本(e-hon)プロジェクト』
■■■ 1'ST・ステージ ■■■
1000冊達成まであと・・・524冊
↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.htmla>
***************************************************
社長のための保険情報・・・ご質問やご相談はお気軽に
損・得で保険を選ぶと後悔します!
お得ですよ!と言われて本当にお得だった方は、当社へのお問い合わせはご遠慮ください。
当社HPの「お問合せ」ボタンは、本気でスッキリされたい方専用です。
http://www.rinrosha.com/
会社を大いに発展させたい社長が集う研修会
社長の胆力を鍛える日本で唯一の私塾
大志塾は、経営者の魂の道場です。
そして先見性・決断力・統率力、そして胆力を鍛えます。
http://taishijyuku.jp