【前回のお話は下記リンクからどうぞ】









今回のブログでは、普段のように時系列で体験談を綴のではなく、



公正証書を作成する前に公証役場に行くまでに準備しておくと良い事を、私なりにまとめてみたので、




公正証書を作成しようと動き出している方これから公証役場に行くという方にとって、少しでも参考になれば幸いですクローバー











  公証役場に行く前に必ずやっておくべきこと



①公正証書に記載する項目の確認(養育費、面会など)


→取り決めを交わす内容は公証人からも提示されるとは思いますが、必ず入れたい内容(強制執行や一括請求など)を把握しておくと入れ忘れ防止になります。





②各項目ごとに配偶者(もしくは元配偶者)と話し合いを行う(できれば公証役場に行く前に)


→公証人と3人で話し合いを進めていく場合は省いても大丈夫だと思いますが、

話し合いには公証人、自分、配偶者(元配偶者)3人の予定を合わせる必要があるので、予め内容をある程度確定させておくとスムーズに進むと思います。


私は先に夫と話し合いを行い、ある程度の内容を確定できていたので、公証役場での第1回目の打ち合わせは夫がいなくても私1人で進めることができました。

予め話し合っていたことで、夫不在でも書面作成を進めることができたので、先に話し合いをすることをおすすめします。(最終的な内容確認は公証人、夫、私の3人で行いました)





③行ける範囲内の公証役場を調べ、公証役場の場所を確認する


→公証役場も法律事務所同様に、細かく予定を組んでいるため、予約時間は厳守となります。


そのため、公証役場の場所を事前に確認(例えば、駅徒歩○分か?車で向かう場合、近くに駐車場はあるか?など。)

事前に確認しておくと、当日になって慌てることなく予定時刻を守ることができます。





④実印がなければ作成し、既にある方は印鑑登録をしているか確認。必要に応じて印鑑登録を行う


公正証書は、重要で効力の高い契約書です。

そのため公証手続きにおいて、本人確認として「実印+印鑑登録証明書」のセットが主流となります。

作成の第1歩として、印鑑(実印)と印鑑登録証明書が必要になる可能性が高いので(私の場合そうでした。)、実印を持っていない方は実印を作成し、ご自身が住む市区町村で印鑑登録を行いましょう。


※印鑑登録に使用する印鑑は、百円均一で購入できるものは良くないとされていますが、

私は嫁入りの立場で、離婚後は名字を元に戻す予定だったので百均のものを使用しました。(本当はよくないです昇天)





⑤年金手帳が必要なケースがあるので紛失していないか確認


→私は完全に見落としていましたが、公正証書の取り決め項目のひとつに「年金分割」があり、年金分割を行う場合は必要になります。

※婚姻期間中、専業主婦(主夫)だった方は配偶者が働いていた期間の年金を分割することができます。


年金分割制度には“合意分割”“3号分割”があり、

「専業主婦🟰3号分割」というイメージがありますが、実はどんな方にも当てはまるわけでないようです。


年齢婚姻期間中の自身の職歴(仕事の有無)によっても手続きの手順が異なるそうなので、年金分割については下記リンクをご参考ください。


年金分割ー離婚後に老後の所得保障を確保する必須手続





 





  公正証書を作成する前に、離婚届は出さない方が良い



離婚届を先に提出し離婚が成立してしまうと、

公正証書を作成せず、取り決めをしないまま相手に逃げられてしまう可能性があるため、


やむを得ない理由がない限りは、公正証書を作成した後に離婚届を提出する方が良い順序だと思います。











今回まとめた内容は素人が作成したものですので、あくまで参考程度に


「へ〜そうなんだ〜」


くらいに留めておいていただけますと幸いです💦






体験談本編では、いよいよ夫と離婚するための大事な手続きのお話に入ってきましたが、


法的知識のないまま私なりに精一杯調べ、行動していったので、最後までお読みいただけますと嬉しいですおすましスワン