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【時系列順の前回のあらすじ】


離婚協議書と公正証書の違いをひと通り調べ、離婚協議書よりも効力がある公正証書を作成することを決めた。


私は作成のために準備に取り掛かった。









公正証書を作成する準備に取り掛かったこの頃は、


夫と一緒に住んでいたマンションから

子供達と一緒に逃げるように私の実家へと移り住み、約1ヶ月少し経つほどになっていた。







公正証書作成準備と同時にやることが1つ。




それは、夫へ「離婚する」と告げること。








離婚を告げることは、


私にとって、大きな一歩であり


それと共に、かなり勇気のいることだった。







「離婚する」と告げたら、



夫が逆上して何かしてくるんじゃないか。

離婚を回避するために脅してくるんじゃないか。



今まで夫から受けた暴言や暴行ととれる行動が、フラッシュバックする。




離婚すると伝えるのは、精神的な負担になる。




だけど、それをしなければ夫と離婚することはできない。









ただ私には、今はまだ離婚しない選択肢もある。



別居中でも夫とは婚姻関係にあるので、婚姻費用(簡単に言うと生活費)を夫に請求できる。


それをもらい続けながら、私が仕事を探し働き始められる4月まで離婚せずにいるのも考えた。








だけど、私は一刻も早く夫と婚姻関係を解消したかった。



過去夫に傷つけられた悪夢と言えるほど、苦しい思いをしたことは、きっとすぐに忘れることはできないだろうし、

そんな家族を省みなかった夫から、今すぐにでも離れたかった。





それに、離婚したら私はひとり親になる。


今は夫が児童手当の受取人になっているため、夫の収入から算出された児童手当を支給されているが、


私がひとり親になり児童手当を受け取る手続きを行えば、夫の方には入らなくなる。



3人分の手当と言っても、夫の収入だとそこまでの支給額はないだろうけど、

この別居状態を長く続けても夫が子供たちのために使ったり貯金したりする保証がない






それに、夫と婚姻関係のまま別居状態を続けると、


「婚姻費用」をもらえるが、結婚生活で染み付いた「夫にいくら欲しいかその都度相談」しないと受け取れない。


さらに生活費以外に必要であれば、相談しないともらえない。





その一方で夫と離婚してしまえば、


市から“児童手当”“児童扶養手当“だけでなく、


不定期にはなるが、ひとり親世帯へ 子育て世帯生活支援特別給付金が支給される。


毎月の養育費は確実ではない可能性はあるが、定額は入ってくるだろう。


恐らく、離婚にも同意されたら、児童手当の支給先変更手続きも取り掛かってくれるだろう。

もちろん「嫌だ」と突っぱねてくる可能性もある。







だけど、


このまま、婚姻関係を継続する意味は私にはなかった。