お世話になります。
林でございます。
ネットでバズっているニュースで、自動車の運転者は信号機のない横断歩道を進む際、歩行者を優先しなければならない道路交通法38条の解釈について。
条文はこのようになっています。
要は止まれるスピードで横断歩道に近づき、歩行者の通行を妨げてはいけないと明記されています。
ネットで問題になっているのは
歩行者が先に行きなさいというジェスチャーをし、その様子もドラレコに残っているのに現場の警官の判断で違反を切られたということ。
条文が
いかなる理由があっても歩行者を優先しなければならないとあれば、違反を切るのもわかるが
現行の条文ではそこまでの解釈はできないということで弁護士さんが警察に対して撤回を求めるというもの。
ちなみにこの件に関わった警察署の主張は、撤回はできない。現場判断で本人も切符にサインをしているので裁判でもなんでもしてください的な回答。
で気になったので
千葉県警に電話をして県内で取り締まりをする際の道路交通法38条の解釈をうかがいました。
回答は…
なんとも歯切れの悪いものでした…
基本的には歩行者が優先。
現場判断になるのでわからない。
歩行者を優先して運転をお願いします。
と、ややQ&Aが成立していないやりとりになってしまいました。
察するに、1警官が個人の判断で余計なことは言えないってことでしょう。
例えば
「車を待たせた状態で横断歩道を渡るのは、急かされいるようで嫌だ、車を行かせてからゆったりとした気持ちで渡りたい!」という歩行者がいた場合、それでも待たなければならないですか?
という質問にも
その場になってみなければわからないとの回答。
タラレバには答えないという方針なのでしょうが、そんな人いるわけないだろ!というようなそこまですっとんきょな例えでもないと思うのですがご回答をいただけない結果でした。
法治国家日本においては
全て法律が最高位にあります。
もう少し、わかりやすいご説明をいただけないものかなぁと考えます。
世界的に見て、日本ほど横断歩道で停止しない車が多い国はないと聞いたことがあります。
横断歩道の歩行者優先はとても大切だとは思うのですが、法の偏った解釈によって違反を切られるのは違うと思います。
誰もが納得いく解釈で法を遵守しなければ法治国家が崩壊してしまいます。
全然、腑には落ちてませんが
これからも疑問に思うことは積極的に聞いて参りたいと考えます。
あと、信号機のない横断歩道を渡ろうとしている自転車にまたがっている人は歩行者ではないです。ですが、すぐに歩行者に転ずる可能性があるのでスピードを落とす必要はある。このこともあまり周知されていないので注意が必要ですね。
さて、今日も暑くなりそうです!
今日はなんだか甘いものが食べたい気分!
しっかり食べ、しっかり眠り
体調管理をしっかりして夏を乗り切りましょう!
良い一日を!!!