このブログは小さな家に暮らすアラカン主婦の日常を綴ったブログです。
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アメブロのお題から♬
給与明細を見ては、社会保険料や所得税の差し引かれる金額にため息がでます。
そんな人は私だけではないでしょう。
国民の義務と思っていても最近の物価高の影響で「少しでも安くなればな~」そう思っている方も多いでしょう。
少しでも税負担を減らそうとふるさと納税をするもの分かりますね。
さて、そんな税負担を減らすための方法です。
家族の中で介護認定を受けている人がいる方は必見です!
障害者手帳を持っていなくても一定の基準を満たしている場合は、所得税や市民税が減額になる制度があることをご存知ですか?
それが、障害者控除対象者認定書です。
愛知県岩倉市の場合、こちらの要件を全て満たす人には障害者控除対象者認定書が発行されます。
- 要支援2・要介護1から5の要介護認定を受けている人
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない人
- 生活保護を受けていない人
出典:岩倉市HP
私が住んでいる地域でも、65歳以上で認知症や身体の障害がある一定の基準に該当する方は対象になります。
自治体によって審査の基準は異なりますのでお住まいの市町村にご確認ください。
障害者控除対象者認定書が受けられると、どのようなメリットがあるのか?
認定書を提示する事で、本人または扶養者が、障害者控除(または特別障害者控除)を受ける事ができます。
これ、大きいですよね。
親を扶養している場合、扶養控除にプラスして障害者控除も受けられる事になりますので、年末調整か確定申告で控除を受けてください。
「そんなの知らなかったよ~」という方は、過去最大で5年まで遡って交付を受ける事もできるようなのでお住まいの市町村で確認してみてくださいね。
申請の方法は、お住まいの市町村のホームページで申請書をダウンロードするか、窓口で受取り必要事項を記入して提出するだけです。
場合によって、介護保険被保険者や申請者の身分証明が必要になると思いますので市町村で確認してください。
基本的に、その年の12月31日を基準として発行されますので、令和4年分は翌1月以降に交付となります。
しかし、市町村によっては12月から受付を開始したり、本人の急激な状態変化がないと判断される場合は年末調整用に11月に受付てくれたりするところもあります。
今日は、興味のない話題だったなと思われた方もいるかもしれませんが時々介護ネタも入れてきますのでご了承ください。
お付き合いいただきありがとうございます。
ケアマネジャーRinの豆知識でした♬
明日も見てね