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今回は医療費控除についてお伝えします
医療費控除は、所得税を少しでも軽減するための制度です
具体的には、
以下のような場合に適用されます
- 自分自身が支払った医療費
- 配偶者や親族のために支払った医療費
具体的な手順は次の通りです
- 医療費の明細書を所得税の確定申告書に添付します
- 医療費の領収書は自宅で5年間保管しておく必要があります
- セルフメディケーション税制を選択する場合、通常の医療費控除は適用されません。
セルフメディケーション税制とは、マイナポータルを利用して医療費控除を申告する方法です
マイナポータルを使うと、医療費通知情報を自動入力できるので便利です1
もし医療費の領収書が多い場合は、医療費集計フォームを使って入力すると便利です。
このフォームは、支払った医療費を表計算ソフトで入力・集計するためのフォーマットです1
参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
医療費控除は、確定申告時にしっかり活用して、節税を目指しましょう❣️
※医療費控除は、基本的に1年間にかかった医療費の合計が10万円以上または総所得金額の5%のいずれか低い金額が条件となっており、
生計を一にする家族全体の医療費がこの金額を上回っているか確認する必要があります
年間にかかった医療費が10万円を超えた場合(総所得200万円以下の人は所得額の5%)に対象になり、超過額が所得控除されます。
ただし、異常が見つからなかった健康診断の代金や予防接種の代金など、「治療目的ではなく予防目的で利用した金額」については対象外
となるため気を付けましょう❣️
しっかりと領収書を保管し、確定申告の際に活用してくださいね
※ 医療費控除は5年間さかのぼって申告することが出来ます
5年前までに医療費が10万円を超えた年があった場合は、申告しましょう
ただし5年間の通算が10万円以上なら医療費控除が受けられるという意味ではありませんので、ご注意ください
※医療費控除の対象とならないもの
- 美容整形費用
- 健康診断の費用
- タクシー代
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
- 治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
- 親族に支払う療養上の世話の対価
- 疾病の予防や健康増進目的の予防接種、サプリメント、漢方薬など
以上、確定申告の際にはお忘れなく
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