離婚届 証人 代行屋「離婚届の書き方・記入例」 -5ページ目

不受理申出

離婚届は、夫婦それぞれの合意があって初めて役所に提出することができます。


ですが、片一方が協議離婚に反対しているのにも拘わらず、

もう一方が、勝手に離婚届を役所へ提出してしまうケースも稀に存在します。



もし、あなたが離婚にまだ合意していない状況で、

婚姻者があなたに黙って勝手に提出してしまう恐れがある場合には、

離婚届の「不受理申出」を市区町村役場に提出することで、

回避することができます。


この「不受理申出」はどういうものかと言いますと、

離婚の届け出(離婚届の提出)をされても、

本人(あなた)からの届け出であることが確認できない限り、

受理しないように申し出をしておくものです。


この「不受理申出」をしておけば、

万が一婚姻者があなたに黙って離婚届を提出してしまったとしても、

役所に受理されることはありません。


この制度は、平成20年5月1日に施行された

「改正戸籍法」により法定の制度となりました。

期間も制限がなく、あなたが取り下げるまでは、

本人と確認出来ない限り、届け出は不受理の扱いとなります。


離婚の統計①

離婚するカップルの「同居期間」に注目すると、

近年、ある変化が見られます。


同居期間が5年以内のカップルの離婚数が減少し、

同居期間が20年以上のカップルの離婚数が著しく増加しています。


熟年離婚が増えたこともそうですが、

同時に、婚姻期間が短期間の離婚が減っており、

離婚したカップルの平均同居期間増加の一途を辿っています。


これが、現在の日本の離婚事情です。


長年連れ添った相手との離婚なのですから、

後に尾を引かないように、

スマートに、スムースに離婚を済ませたいものですね。

「離婚 = 幸せ」ですか?

離婚をするとなると、様々な問題が出てきます。


住居問題、子供の問題、生活自体、世間体など、

あなたの人生を取り巻く問題そのものです。


今の結婚生活に不満や悩みがあったとしても、

まず一度様々な角度から見直してみて下さい。


離婚することで、あなたの幸せを掴むことができますか?


離婚には、慰謝料や裁判費用、弁護士への相談費用など、

お金が必要になることもあります。


事態が収集つかなくなり、

状況に流されて離婚してしまう事のないように、

しっかりと見直してみて下さい。