不受理申出 | 離婚届 証人 代行屋「離婚届の書き方・記入例」

不受理申出

離婚届は、夫婦それぞれの合意があって初めて役所に提出することができます。


ですが、片一方が協議離婚に反対しているのにも拘わらず、

もう一方が、勝手に離婚届を役所へ提出してしまうケースも稀に存在します。



もし、あなたが離婚にまだ合意していない状況で、

婚姻者があなたに黙って勝手に提出してしまう恐れがある場合には、

離婚届の「不受理申出」を市区町村役場に提出することで、

回避することができます。


この「不受理申出」はどういうものかと言いますと、

離婚の届け出(離婚届の提出)をされても、

本人(あなた)からの届け出であることが確認できない限り、

受理しないように申し出をしておくものです。


この「不受理申出」をしておけば、

万が一婚姻者があなたに黙って離婚届を提出してしまったとしても、

役所に受理されることはありません。


この制度は、平成20年5月1日に施行された

「改正戸籍法」により法定の制度となりました。

期間も制限がなく、あなたが取り下げるまでは、

本人と確認出来ない限り、届け出は不受理の扱いとなります。