離婚届 証人 代行屋「離婚届の書き方・記入例」 -2ページ目

親権問題②

1.子の意思の尊重

2.母性の優先

3.離婚に至った有責性
(離婚の原因がどちらかにある場合)

4.監護の継続性


まず一つ目の『子の意思の尊重』ですが、これは子供の年齢が大きく影響します。
子供が15歳以上の場合には、家庭裁判所が子に意見を聞くことになりますので子の意思が尊重されることになります。

では逆に15歳未満の場合、特に子が幼児期である場合には、二つ目の『母性の優先』という観点から母親が親権者になることが殆どのようです。

また子の心身の発育状況や、環境が変化することへの影響、兄弟の有無、兄弟との同居・別離の影響なども考慮する必要があります。

三つ目の『離婚に至った有責性』では、いくら母性を優先するとは言っても、離婚の原因が概ね母親にある場合には、親権者としては不適当とみなされることも有り得るということを意味します。

最後に『監護の継続性』とありますが、これには、父母それぞれの養育環境であったり、監護能力、そして最も大事な、子に対する愛情の度合いが含まれます。


これら全てを総合的に判断して、親権者が決定されることになります。

親権問題①

お子様のいる夫婦が離婚する場合
その親権者を決定する必要があります。

原則として、親権者の決定は夫婦間の協議(話合い)によって決められるのですが、話合いがうまくいかず、夫婦間では親権者を決定できない場合、裁判所が親権者を指定する『親権者指定の審判』に決定を委ねることとなります。


お子様の未来を考え、最善の選択をするべきために『親権者指定の審判』が行われますが、自分たちの子供のことで第三者(裁判所)に決定を委ねなければならいというのは、何とも言えないところではあります。


では実際に『審判』になった場合、どのような判断基準で親権者が決定されるのでしょうか?

主に、以下の様な4つの基準が挙げられます。

1.子の意思の尊重

2.母性の優先

3.離婚に至った有責性
(離婚の原因がどちらかにある場合)

4.監護の継続性

これらの詳しい解説は、「親権問題②」以降で説明します。

代行の流れ

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4.証人欄に署名・捺印し、返送

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離婚届が届きましたら、
市役所へ離婚届をご提出していただくことで離婚が成立します。
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