夫婦が離婚するとき、問題となるのがお金についてです。
離婚のお金の問題というと離婚の慰謝料がよく知られていますが、財産分与で揉める夫婦も少なくありません。
一般的に夫婦の婚姻期間中に築いた財産に関しては、財産分与の対象となります。たとえ妻が専業主婦で収入がなく、収入のほぼ全てが夫が働いて稼いだお金だったとしても、離婚の際には財産を夫婦で分配します。
しかし、この財産分与で問題となるのが、貯金や借金です。
妻が結婚前に働いて貯蓄していた貯金は財産分与の対象になるのか?
夫が個人的に作った借金は財産分与の対象となるのか?
財産分与の貯金や借金の取り扱いについて気になっている人も大勢いるのではないでしょうか。
この問題を解決するには、財産分与の対象となる財産について明確にしておく必要があります。
財産分与の対象の財産とは「夫婦が結婚してから増えた財産」が対象となります。
■財産分与の対象の財産
- 現金
- 貯金
- 不動産
- 有価証券 など
貯金も夫婦が結婚してから貯蓄していた物に関しては財産分与の対象です。
ですが、妻や夫が結婚する前に貯めていた貯金に関しては財産分与の対象外です。
次に、夫や妻が個人的に作った借金に関してですが、財産分与は夫婦が結婚してから増えた財産が対象という条件に当てはめるのであれば、個人の借金は財産分与の対象から外れます。
ですが、借金でも車のローンや住宅ローンなど、夫婦が共同で作った借金に関しては財産分与の対象となります。
この車のローンや住宅ローンは、夫婦が離婚する前にローンの返済を終えていた場合、車や住宅を売却して得たお金が財産分与の対象になります。
しかし、車のローンや住宅ローンが残っていた場合、離婚した夫婦のどちらがローンの支払いを行うかで揉めることがあります。
車のローンの場合、その車を引き取った側がローンの支払いを続けるといった方法を取ることもあれば、車を売って、そのお金を残りのローンの支払いに当てるといった方法を取るケースもあります。
住宅ローンに関しては、住宅ローンを申請した銀行などで解約の手続きや名義の変更、住宅の売却などを話し合って決めることになります。
しかし、ローンを途中で解約した場合、次に住宅ローンを借りることができないなどの問題もあることを覚えておきましょう。
夫婦の個人的な借金に関しては、財産分与の対象外ですが、車や住宅のローンなどは財産分与の対象となることを忘れないでください。