根室は空気が清らかで、顔を洗うと肌がしっとりするほど水質が良く、選挙という大ストレスの中でも、いつもの肩こりと咳が無くなったのですが、東京に戻ること肩こりと咳が復活し、空気で身体がこんなにも左右されると実感しています。
根室市選挙管理委員会へ異議申出をした報告をしましたが、弁護士と相談し、異議申出の補充書を書留で郵送しました。
概略は、選挙期間中にビラ配布するには選挙管理委員会発行の証紙の貼付けが義務付けられていて、証紙を貼らずに配布すると公職選挙法違反になります。
選管は市長選でビラ配布はできないと判断していた為、「選挙運動用ビラ届出書」及び「証紙」を用意していなかったのではないか、そもそも選管は通常すべき「届出書の様式」と「証紙」の規程も設けていません。
「選挙運動用ビラ届出書」及び「証紙」が存在するならば早急に提出ください。
異議申出の補充は何回でも可能とのことです。
異議申出補充書
平成26年10月7日
根室市選挙管理委員会 御中
異議申出人 鴨志田リエ
次のとおり、異議の申出書の補充をします。
1 補充の理由
(1)平成26年8月6日の立候補予定者説明会の議事録、録音、質疑のメモは存在しないと平成26年9月19日に委員長と事務局長の回答だった。
立候補予定者説明会に鴨志田陣営から参加した2名から「自費でも選挙用ビラを作成出来ない」との貴委員会の回答だったことを確認した。
異議申出人も「自費でも選挙用ビラを作成出来ない」と公的機関である貴委員会の回答によって選挙用ビラを作成しなかった事実がある。
貴委員会の回答書の文面に「ビラの作成は禁止されているという説明はしておりませんが、可能であるという説明もしなかったことは事実であります。」とあるが、説明会の質疑応答の事実に反する虚偽の回答である。
(2)異議申出人の政策、プロフィール、活動写真を掲載したビラ「鴨志田リエ後援会レポート 2014年夏号外」を選挙告示前に数千枚を配布した。
このビラは「選挙運動用ビラ」への活用を視野に規格のA4で作成したものである。
貴委員会が異議申出人の公職選挙法の指摘を確認し、「ビラ配布は可能である」旨を伝達していたならば、「選挙運動用ビラ」は告示前に安易に作成可能だったが、ビラ配布には貴委員会が作成した証紙の貼付が義務付けられている。
(3)「選挙運動用ビラ」頒布には公職選挙法で定められた「証紙の貼付」及び「選挙運動用ビラ届出書」が必須であり、「証紙の貼付」を怠り頒布した場合は、公職選挙法違反となることから証紙の作成は選挙管理委員会の重要な事務手続きである。
(4)「根室市長選事務取扱規定」に「選挙運動用ビラ」を設けていないことは貴委員会及び異議申出人が確認済みである。また、公職選挙法第142条第7項「選挙運動用ビラの証紙に関する規定」も設けてはいない。
自費でビラを作成しても貴委員会が交付する証紙が無ければ頒布できなない。
貴委員会は市長選の選挙運動用ビラ配布はできないと判断していた為、「選挙運動用ビラ届出書」及び「証紙」を用意していなかったと異議申出人は判断している。
即ち、選挙運動用ビラ配布をさせなかった本選挙は違法であり無効というべきである。
なお、本選挙において「選挙運動用ビラ届出書」及び「証紙」が存在するならば早急に提出されたい。
2 その他
(1)添付書類 鴨志田リエ後援会レポート 2014年夏号外