合格と不合格の差がつく科目は、
共通科目に多い気がする。
というのは、
専門科目は、相談援助の2科目、
高齢者、障害者など、
対象がハッキリしている上に、
アホみたいな事例問題では
ほとんど全員が得点できる。
なので、
どちらかといえば、
地道にちくちくと重箱の隅まで
覚えてかないとできないような、
共通科目でほぼ勝負は決まる。
午前にこりゃヤバいと気づき、
専門科目で挽回しようとしても
広がりきった溝は埋まらない。
そうそう、
第30回は基準点がバカ高くて、
抗議文まで出る始末だったけど、
いろんな道義とかを度外視して、
問題と得点だけをみていえば、
「問題の質は例年通りで
基準点を99点にあげた」ってなら
そら殺生なご無体な〜だが、
「カンタンな問題を多くして
基準点も上げました」つうのは、
(やっていいかは別として)
理屈としては破綻していない。
不合格の学生と自己採点してて、
思わず、え
これできなかったのと
声を荒げてしまったのがコレ。
2つ続けてどうぞ!
------------------------
第30回国家試験【福祉行財政】
問題45 社会福祉等に係る法定の機関に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
2 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
3 市町村は、児童相談所を設置しなければならない。
4 市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
5 市町村は、保健所を設置しなければならない。
------------------------
第30回国家試験【福祉行財政】
問題47 次の福祉計画のうち、現行法上の計画期間が5年を一期とするものを1つ選びなさい。
1 市町村介護保険事業計画
2 市町村老人福祉計画
3 市町村障害福祉計画
4 市町村子ども・子育て支援事業計画
5 市町村地域福祉計画
------------------------
正解はCMのあとで!
まだヒッカケみたいのがあれば
少しは擁護の余地もありますけど、
こんなド直球もないだろに、
どーしてこれができなかったのー
注意するなら、強いて言えば
問題47「現行法上の」くらい?
(地域福祉計画の規定ね)
本来であれば、よし、やった!
これで2点は確保できたぞ!と
机の下でガッツポーズするくらい、
できて当然、できなきゃモグリ。
いいですか受験生の皆さん。
【福祉行財政】はおそろしいよ。
ここで合否が分かれるつっても
過言ではないですからねっっ
もいっちょ、共通科目で、
あ、これ落としたらだめだなって
判断材料になったのはこちら。
------------------
第30回国家試験【低所得】
問題63 生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1 つ選びなさい。
1 住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている。
2 一時生活支援事業とは、住居を有する生活困窮者に対して食事の提供を行う事業である。
3 自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就職のあっせんを行う事業である。
4 就労準備支援事業は、3年を限度として訓練を提供する事業である。
5 家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業である。
------------------
一発で1と出るのが理想だが、
消去法でも1に行きつける。
厚生労働省はこの事業について
以下のような惹句をつけてるが、
こんだけでも正解出せるでしょ。
不合格者のパターンとしては、
2、4をかろうじて除外しても、
1か3か5で迷う。
3と5には共通点があって、
試験慣れさえしていれば、
この共通点だけで瞬殺できる。
改めて読んでみましょうか?
------------------
3 自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就職のあっせんを行う事業である。
5 家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業である。
------------------
どちらも、この事業主体なのか、
どこだかは知らんけど、
3「あっせんする」
5「貸し付けをする」
これはアヤシイと思わないと‼️
就職のあっせんには法律があり、
職業紹介制度というものがある。
根拠法は職業安定法である。
生活困窮者自立支援制度で、
「職業紹介もやる」っていうなら、
参考書にそう書いてありますよ。
細かい道理を言ってしまえば、
生活保護、生活困窮の支援と、
就労支援とは、別枠のもの。
いっしょくたにはならないの。
だってね、
働けないから貧困状態なのに、
働けば貧困じゃなくなるから、
働け!っていう制度なんて、
眠れません、不眠症なんです、
と切に訴える患者に対して、
「寝れば治りますよ」と答える、
とんでもなヤブ医者じゃんねw
それにさ、
貧困って働けば解消されんの?
就労すれば誰でも自動的に、
貧困からは脱するっつうのか?
とまあ、
こんな御託をならべなくたって、
「相談支援事業」なんだから、
仕事あっせんすんのはヘンだと
気づけば省けたはずなんですね。
5も同じこと。
生活困窮者の相談に乗ったうえ、
資金の貸付までやるつうんなら、
参考書にそう書いてありますよ。
貸付けるんなら貸し付けるで、
生活福祉資金貸付制度
臨時特例つなぎ資金貸付制度
母子父子・寡婦福祉資金と、
別だてな制度がありますです。
貸し付け制度の中に、
生活困窮者自立支援制度が
入っていたかって考えたら、
5「貸し付けをする」は×だと
これまた気づいたはずなんです。
もー!
リラックマも怒るぞ!
専門科目やろうと思ったけど、
長くなったので切りますね。
とかのんきに書いていたら、
あらあらまあまあ、
スゴい台風じゃないですか。
皆さまご安全に!
それではまた次回ー
レンチンで元通り、
ふっくらごきげんよう。
***************
社会福祉士、スパルタ指導始動。
よかったら、"いいね!"してね。
第30回問題45 正解2
第30回問題47 正解4