前回の問題の正解だけいっといて、
解説まで行きつかなかった、スマソ。
あと掲題のタイトル、変更しました。
「介護保険と医療保険の調整」ね。
前回も書いたように、
介護報酬と診療報酬の出題について、
医療事務やケアマネ有資格者以外は、
これきびしんでねーのって問題が出る。
つうか、どんな介護系有資格者でも、
こら、おまーら、ソラで答えれとなると、
うっ?となるような細かいのが出ます。
なので、
食い下がってイケそうなら食いつくし、
一見して無理!とわかれば他で獲ると
そういう判断の例としてのご紹介ね。
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問:次の事例を読み、A介護支援専門員の対応として正しいものを2つ選びなさい。
A介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当するB地区のCさん(70代男性、要介護2)は、糖尿病を患い、全身の倦怠感、発汗、便通の異常などがみられ、主治医からは、介護保険の訪問看護を利用するようにとの指示が出ている。最近、Cさんから、「介護保険と医療保険の両方から訪問看護にきてほしい」との訴えがあった。
1 医療保険との併用が可能になるよう、主治医に「特別訪問看護指示書」を依頼する。
2 地域の訪問看護ステーションに連絡し、医療保険での訪問看護の提供を打診する。
3 糖尿病は医療保険の訪問看護を利用できる対象ではないことを伝える。
4 医療保険と介護保険の訪問看護を、数日単位で計画的に、交互に利用することを提案する。
5 自費での訪問看護サービスの利用も検討できるように、情報を収集する。
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1「特別訪問看護指示書」は、
介護保険の【在宅看護】から、
末期がん、難病、急性増悪などで、
医療保険の【訪問看護】に切り替える
医師の指示書のこと。
これを書いてもらったからって、
介護保険と医療保険は併用でけんの。
2 だからー緊急時以外(下記参照)
併用はできないんだってばー
3 ○
言い方に気をつけないといけないが
Cさんは末期がんや難病ではないので
医療保険の【訪問看護】の対象外。
4 これねー通知にあったんですよ。
事例のCさんと同じことを考える人が
けっこういるんだってことですけど、
(Q&Aでは精神科医療だったけど)
同じ日、同じ月に、精神科訪問看護と、
介護保険の訪問看護を受けられるか、
という質問に対し、
月の途中で、状態の変化を理由に、
医療保険から介護保険の変更は可能、
けど数日単位で交互に活用するのは
ダメだと明記したのがありましてん。
(「訪問看護に係る届出について」(関東信越厚生局指導監査課))
確かに、
急性増悪して、数日でおさまり安定、
そしてまた数日して増悪して、
という計画なんか絶対立てられない。
なので、あくまで例外的に、
「容態が急変して、午前中介護保険、
午後に医療保険」という場合はOKで、
それ以外はだめ、ってことですね。
5 ○
Cさんが、訪問看護がどうしてもー
という要望だったら民間もアリかと。
だけど、事例文の情報だけでは、
"訪問看護を増やしてほしい"との
Cさんの希望の真意がわからない。
専門職の知識や技能をさすものか、
それとも、ひとりでは不安だから、
誰かに家に来てほしいというのか。
後者だったら、ボランティアだとか、
見守りサービスでもいいのかなとか、
考える余地はたくさんあるかなと。
つうことで、お疲れさまでした。
正解は3と5です。
さて、お題として出してましたね、
「施設の看取りには看取り加算、
ターミナルケア加算等がつきますが、
在宅の看取りに介護報酬はつくか」。
えーと、結論から言うと、つきます。
ターミナルケア加算が、
介護保険の【訪問看護】につきます。
ものすごい端折るとこんな感じ。
介護保険をベースとしていえば、
「亡くなった日、または、
亡くなった日までの2週間の間で、
ターミナルケア2日以上の実施」
→介護保険で算定できる。
試験対策では、これで得点できるので、
つきますか?→つきますよ!で終わり。
けど、
こないだやったことと合わせてみると、
こういうケースって多くはないような…
前回やった規定では、
末期がん、難病、急性増悪の場合、
介護保険から医療保険に切り替わり、
【訪問看護】は医療保険から給付。
介護保険の【訪問看護】で、
ターミナルケア加算の算定要件を
満たすような状況を考えてみると、
「末期がんでなく、難病患者でもなく、
容態の急変もない要介護者について、
死亡前2週間、ターミナルケア2回」。
亡くなるとわかっている状態を維持し、
しかも急変もなく亡くなるってことは、
自然死というか、老衰?みたいな事?
つうことは、ターミナルケア加算は、
多くの在宅の高齢者の場合、
医療保険で算定されるんでないの?
うーん。
今度、ケアマネ主任に聞いてみよう。
あ、そうそう、
看取り加算とターミナルケア加算って、
もうトリビアみたいな域ですけども、
ネーミングの分類だとこうなります。
どういう違いかというと、
こういうことですね。
看取りに関しては、施設が出ました。
第28回でできた方々は素晴らしい。
また、できなくても、気にしない。
以下、問題を読んで解答解説見て、
んでおっしまーい、でいいっしょ。
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第28回国家試験【高齢者】
問題129 介護老人福祉施設における介護保険の看取り介護加算の算定要件に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
1 施設での看取りは、個室又は静養室の利用が可能になるように配慮する。
2 看護職員の24時間の常駐が必要である。
3 施設の看取りに関する指針は、医師の指示で作成する。
4 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者であること。
5 看取り介護加算の算定は、死亡日以前60日からである。
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以上、
出たらヤダナ系介護保険でした!
他にも気が付いたらやりましょう。
受験生は、そろそろ本気出そうw
大丈夫、まだ20日以上あるから。
ではでは皆さま、
今週もどうぞよろしくです。
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社会福祉士、算定要件は原則のみ!
大事なことだから2回言ったよ!
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第28回問題129正解 1,4